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21.社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後の対応について(平成21年7月27日付け福第728号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050675 更新日:2019年3月29日更新

社会福祉施設等における「新型インフルエンザに係るサーベイランス」の協力については、平成21年7月16日付け福第672号にて依頼したところですが、当該通知において別途お知らせするとしていた「当該サーベイランスの報告開始時期」について、この程、厚生労働省より、平成21年7月24日からの運用となる旨、連絡がありましたのでお知らせします。

ついては、今後、利用者や職員等において、インフルエンザ様症状を有する者の発生後7日以内に、その者を含め2名以上に新型インフルエンザの感染が強く疑われた場合は、「最寄りの保健所」へ速やかな報告をお願いします。
詳しくは、以下の通知等をご覧ください。

※この通知は、新潟市以外に所在する新潟県内の通所系サービス事業所(=通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護)、訪問系サービス事業所(=訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)、居宅介護支援事業所へお送りしています。
(新潟市内に所在する事業所については、別途、新潟市より通知されます。)

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