ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 高齢福祉保健課 > 介護サービス事業に係る事務負担の見直し(2)

本文

介護サービス事業に係る事務負担の見直し(2)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050735 更新日:2019年3月29日更新

 介護サービス事業に係る事務負担の軽減を図るため、関係省令告示が改正され、この度、基準省令解釈通知等が改正されました。
 省令告示の改正を伴わないものについては、別途通知済みです。

改正内容

  1. (介護予防)福祉用具貸与に係るサービス担当者会議の開催について
    • 改正前 少なくとも6月に1回
    • 改正後 必要に応じて随時
  2. 介護保険施設等における感染症対策委員会の開催について
    • 改正前 1月に1回程度、定期的に開催
    • 改正後 おおむね3月に1回以上、定期的に開催
  3. 看取り介護加算等(※)の本人又は家族の説明について
    ​※介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の看取り介護加算、介護療養型老人保健施設のターミナルケア加算
    • 改正前 少なくとも1週につき1回以上
    • 改正後 入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時
  4. その他
    ※省令告示の改正を伴わないもの
    介護予防居宅療養管理指導に係るサービス提供記録の簡素化(居宅療養管理指導に係るサービス提供記録の簡素化については別途通知済み)

一部改正された通知

  1. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)
  2. 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)
  3. 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)
  4. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)
  5. 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について(平成18年3月31日老振発第0331003号、老老発第0331016号)
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)
  7. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第44号)
  8. 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第45号)
  9. 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)
  10. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)
  11. 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)

介護サービス事業に係る事務負担の見直し(省令告示の改正を伴わないもの及び省令告示の改正が必要なもの)全体の改正概要は次のとおりですので、参考にしてください。

事務負担の見直しについて[PDFファイル/175KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ