高齢者の虐待防止と養護者への支援を目的として、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「虐待防止法」といいます。)」が平成18年4月1日から施行されました。
この法律では、虐待防止に向けた体制整備や普及啓発等の取組が国、地方公共団体に義務付けられ、国民も高齢者虐待の防止・養護者支援への理解と協力を行うよう努めることとされています。また、虐待を発見した者への通報義務も定められています。
高齢者虐待とは
虐待防止法では、65歳以上の高齢者を対象とする次の行為をいいます。
①身体的虐待 ②介護・世話の放棄・放任
③心理的虐待 ④性的虐待 ⑤経済的虐待
詳しくは、添付資料をご覧ください。
高齢者虐待とは(
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介護を一人で抱え込まない
高齢者虐待の要因として、「介護疲れ」があげられます。介護は長期に渡るため、家族だけでは限界があります。社会的なサービスを効果的に利用するなど、養護者の負担を軽減することで、虐待が改善する事例が多くあります。無理をせず、様々なサービスを利用して養護者が、心身ともに余裕をもって介護を継続することが大切です。
認知症を正しく理解しましょう
高齢者が虐待を受ける要因の一つとして、「認知症」があります。認知症による言動の混乱は、養護者の負担の増大やストレスとなります。認知症について正しく理解し、高齢者の環境調整や対応方法の改善で、認知症による行動障害も軽減できると言われています。「もしかしたら?」と思ったら、なるべく早い時期に専門医療機関に受診するか、地域包括支援センターや保健所等にご相談ください。
早期発見で、高齢者の虐待を防ぎましょう
虐待防止法では、虐待に気づいた人は市町村に通報する義務があることが定められています。早期に発見し、第三者が介入することで、虐待の深刻化を未然に防ぐことが可能です。
虐待に気付いたときには、市町村窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
虐待の起きない地域づくりのために
誰もがいずれ高齢者となるため、高齢者虐待の問題は「身近に起こる問題」として捉えなければなりません。すべての人が安心して暮らせるように、虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりが必要です。
認知症高齢者の徘徊なども周囲の人の理解と助けがあれば、家族の心身の負担も軽減されます。一人暮らしの高齢者を優しく見守り、声をかけるなど、地域から孤立させない働きかけも重要です。日常生活の中で「あいさつ」や「見守り」など気軽にできることから始めてみましょう。
県内の高齢者虐待の状況