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【介護支援専門員】手続き7:介護支援専門員証の有効期間を「更新」するには

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050978 更新日:2023年11月24日更新

更新研修を修了したら、必ず「有効期間内」に「更新申請」を!

「介護支援専門員証」の有効期間を更新するための「更新研修」を受講した方は、有効期間満了日までに「更新申請」の手続きを行う必要があります。更新手続き終了後、新たな「介護支援専門員証」(=有効期間:5年間)をお送りします。更新申請に必要な書類は、以下のとおりです。

*令和2年4月1日から、専門員証の交付にかかる手数料の額が2,100円に変更になりました。ご注意ください。

 

新潟県電子申請システムによる申請

令和6年8月より新潟県収入証紙が廃止されることに伴い、介護支援専門員の更新申請の手続きを電子申請に順次移行します。 詳細はこちらをご覧ください

※※クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い)が利用できる方のみ、電子申請にて申請できます。

電子申請システムにより申請する場合は、電子決済及び以下の書類の画像の添付が必要になります。

※なお、県において「手数料の納入」、「専門員証の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証の交付はできませんのでご注意ください。

(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円

(2) 写真(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)​

(3) 登録している住所に変更があった場合:住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。

(4) 更新研修修了証の写し等

  • 現任者及び実務経験者であって、
    • 専門員証の更新が1回目の方は、「専門研修課程1・2」の修了証
    • 専門員証の更新が2回目以降の方(前回更新時に専門研修課程1・2の修了証により更新した方。あるいは専門研修2のみの修了証により更新した方に限る。)は、「専門研修課程2」の修了証。または、主任介護支援専門員更新研修の修了証
      ※前回更新時に「更新研修(実務未経験者)」の修了証により更新した方については、「専門員証の更新が1回目の者」と同様の取扱いになります。
  • 実務未経験者は、「更新研修(実務未経験者)」の修了証

(5) 介護支援専門員証の原本の返却

  • 申請後、速やかに下記提出先に簡易書留で郵送してください。

介護支援専門員証の更新申請の電子申請はこちらから<外部リンク>

 

電子申請システムを利用できない方

電子申請システムを利用できない方は以下の書類を郵送してください。

(1) 介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式第7号) [Excelファイル/42KB]

(2) 新潟県収入証紙 2,100円分

(3) 写真(3cm×2.4cm)2枚

  • 交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの
  • 2枚とも、写真の裏に氏名、生年月日を必ず記入してください。
  • カラー・白黒のどちらでも構いませんが、必ず同じ写真を2枚用意してください。
  • 2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。もう1枚は介護支援専門員証貼付用に使用しますので、損傷のないよう必要書類と一緒に同封してください。

(4) 更新研修修了証の写し等

  • 現任者及び実務経験者であって、
    • 専門員証の更新が1回目の方は、「専門研修課程1・2」の修了証
    • 専門員証の更新が2回目以降の方(前回更新時に専門研修課程1・2の修了証により更新した方。あるいは専門研修2のみの修了証により更新した方に限る。)は、「専門研修課程2」の修了証。または、主任介護支援専門員更新研修の修了証
      ※前回更新時に「更新研修(実務未経験者)」の修了証により更新した方については、「専門員証の更新が1回目の者」と同様の取扱いになります。
  • 実務未経験者は、「更新研修(実務未経験者)」の修了証

(5) (登録住所に変更があった場合のみ)住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。

(6) 介護支援専門員証の原本

書類の提出方法

必要書類を、新潟県庁(高齢福祉保健課)へ持参又は「簡易書留」郵便で郵送してください。
(必要書類は、有効期間満了日の2ヶ月前からお受けしています。※下記注意事項参照)

注意事項

介護保険法(第69の8)により、介護支援専門員証の有効期間は「申請」により更新するとされています。従って、「更新研修」修了後、必ず「有効期間内」に「更新申請」を行う必要があります。有効期間内に更新申請を行わないまま有効期間満了日を過ぎてしまった場合、更新できずに失効することとなりますので、くれぐれもご注意ください。

  • 更新手続きは、有効期間満了日の2か月前より受け付けます。(例:有効期間満了日が令和2年6月1日の方は、令和2年4月2日より更新手続きを行うこととなります。)「更新手続き」から「新しい証の発行」まである程度期間が必要なため、有効期間満了日を十分にご確認の上、2か月前になりましたら忘れずに手続きしてください。
  • 更新申請手続き中は「専門員証」の「原本」が手元にない状態になりますが、新しい証が届くまでの間、「原本の写し」と「更新交付申請書(様式第7号)の写し」及び「簡易書留郵送時の本人控え」を保管し、現在更新申請手続き中であることが分かるようにしてください。
  • なお、「更新研修」について詳しくは、こちらのページをご覧ください。

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