ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 高齢福祉保健課 > 【介護支援専門員】手続き3:「住所」「氏名」が変更になった場合

本文

【介護支援専門員】手続き3:「住所」「氏名」が変更になった場合

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050799 更新日:2023年11月24日更新

「住所」「氏名」が変更となったら、必ず「届け出」を!

有効期間内の専門員証をお持ちの方で「氏名」が変更となったら、「専門員証の書換え」も必要です

介護支援専門員の「住所」又は「氏名」が変更となった場合は、必ず「届け出」が必要です。また、有効期間内の「介護支援専門員証」をお持ちの方で「氏名」が変更となった場合は、届け出と同時に「介護支援専門員証」の書換えも必要となります。それぞれの手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

*令和2年4月1日から、専門員証の交付にかかる手数料の額が2,100円に変更になりました。ご注意ください。

新潟県電子申請システムによる申請

令和6年8月より新潟県収入証紙が廃止されることに伴い、介護支援専門員の更新申請の手続きを電子申請に順次移行します。詳細はこちらをご覧ください。

介護支援専門員の登録事項の変更の届出

住所のみ」が変わった場合又は、有効期間内の専門員証をお持ちでない場合※「届け出」のみとなります。

※有効期間内の「介護支援専門員証」をお持ちの方で「氏名」が変更となった場合は、新たな専門員証の交付が必要になりますので、「介護支援専門員証の書き換え交付申請」を行ってください。

電子申請システムにより申請する場合は、以下の書類の画像の添付が必要になります。

(1) 住所変更の場合:住民票抄本(本人情報のみで本籍・続柄を省略したもの。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。

(2) 氏名変更の場合:戸籍抄本(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)

介護支援専門員の登録事項変更の届出の電子申請はこちらから<外部リンク>

注意事項

有効期間内の専門員証をお持ちでない方であっても、「住所」「氏名」変更の場合、「届け出」は必ず必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

平成27年4月1日から、介護支援専門員証の住所欄が削除されたため、住所のみ変更した場合は書換え交付の必要はありません!
専門員証の書換えの必要はなくなりますが、登録事項の変更は必要です。住所変更の届け出がない場合は、郵送による重要なお知らせが届かないこともありますので、忘れずに「届け出」を行ってください。

 

介護支援専門員証の書き換え交付申請

有効期間内の専門員証をお持ちの方で「氏名」が変わった場合※「届け出」と「専門員証の書換え交付」を同時に行います。「氏名」の変更と同時に「住所」も変更になった場合は、住所の登録変更も行いますので下記申請書類を確認の上、申請してください。

※クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い)が利用できる方のみ、電子申請にて申請できます。

※「住所のみ変更した場合」もしくは「有効期間内の専門員証をお持ちでない場合」は書換え交付の必要はありません!専門員証の書換えの必要はなくなりますが、登録事項の変更は必要です。「介護支援専門員の登録事項の変更の届出」を行ってください。

※なお、県において「手数料の納入」、「専門員証の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証は交付できませんのでご注意ください。

電子申請システムにより申請する場合は、電子決済及び以下の書類の画像の添付、専門員証の返却が必要になります。

(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円分​

(2) 写真(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)

(3) 戸籍抄本(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)

(4) 登録住所に変更があった場合:住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です

(5) 介護支援専門員証の原本の郵送

 ※申請後、簡易書留で速やかに下記提出先に郵送してください。

介護支援専門員証の書き換え交付申請の電子申請はこちらから<外部リンク>

注意事項

書換え申請手続き中は「専門員証」の「原本」が手元にない状態になりますが、新しい証が届くまでの間、「原本の写し」と「書換え交付申請書(様式第3号)の写し」及び「簡易書留郵送時の本人控え」を保管し、現在書換え申請手続き中であることが分かるようにしてください。

 

電子申請システムを利用できない場合

介護支援専門員の登録事項の変更の届出

必要書類(住所のみが変わった場合又は、有効期間内の専門員証をお持ちでない場合※「届け出」のみとなります。)

(1) 介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書(様式第3号) [Excelファイル/564KB]

(2) 住所変更の場合:住民票抄本(本人情報のみで本籍・続柄を省略したもの。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。)

(3) 氏名変更の場合:戸籍抄本(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)

注意事項

有効期間内の専門員証をお持ちでない方であっても、「住所」「氏名」変更の場合、「届け出」は必ず必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

平成27年4月1日から、介護支援専門員証の住所欄が削除されたため、住所のみ変更した場合は書換え交付の必要はありません!
専門員証の書換えの必要はなくなりますが、登録事項の変更は必要です。住所変更の届け出がない場合は、郵送による重要なお知らせが届かないこともありますので、忘れずに「届け出」を行ってください。

介護支援専門員証の書き換え交付申請​

必要書類(有効期間内の専門員証をお持ちの方で氏名が変わった場合※「届け出」と「専門員証の書換え交付」を同時に行います。)

(1) 介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書(様式第3号) [Excelファイル/565KB]

(2) 新潟県収入証紙 2,100円分

(3) 写真(3cm×2.4cm)2枚(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、無加工のもの)

  • 2枚とも、写真の裏に氏名、生年月日を必ず記入してください。
  • カラー・白黒のどちらでも構いませんが、必ず同じ写真を2枚用意してください。
  • 2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。もう1枚は介護支援専門員証貼付用に使用しますので、損傷のないよう必要書類と一緒に同封してください。

(4) 戸籍抄本(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)

(5) 登録住所に変更があった場合:住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。

(6) 介護支援専門員証の原本

注意事項

書換え申請手続き中は「専門員証」の「原本」が手元にない状態になりますが、新しい証が届くまでの間、「原本の写し」と「書換え交付申請書(様式第3号)の写し」及び「簡易書留郵送時の本人控え」を保管し、現在書換え申請手続き中であることが分かるようにしてください。

書類の提出方法

必要書類を、新潟県庁(高齢福祉保健課)へ持参するか、郵送してください。

郵送の際は、「届け出」のみの場合は普通郵便で結構ですが、「専門員証の書換え交付」の場合は「簡易書留」郵便で郵送してください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ