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【介護支援専門員】登録の変更・介護支援専門員証の交付について
介護支援専門員の「登録事項」の変更や「介護支援専門員証」の交付に関する手続きについてご説明します
はじめに
- (1)「介護支援専門員証」とは
- (2)「介護支援専門員x登録証明書」をお持ちの方へ
- 注意事項
- 登録・証交付についての問い合わせ先
- (「はじめに」については、このページをご覧ください。)
- (「手続き一覧」については、リンク先ページをご覧ください。)
手続き一覧
- 介護支援専門員として「新規登録」するには
- 介護支援専門員証の「交付」を受けるには
- 「住所」「氏名」が変更になった場合
- 介護支援専門員証を「紛失」「破損」した場合
- 県外から新潟県へ「転入」した場合
- 新潟県外へ「転出」した場合
- 有効期間を「更新」するには
- 介護支援専門員「消除等」の場合
(1)「介護支援専門員証」とは
平成18年4月以降、介護支援専門員として「実務に従事」する際に必要となるものです
介護保険法改正に伴い、平成18年4月から、介護支援専門員として実務に従事する際は、従来の「介護支援専門員登録証明書」(=以下「登録証明書」と言う)に代わり、「介護支援専門員証」(=以下「専門員証」と言う)が必要となりました。
この新しい「専門員証」は名刺サイズとなり、「8桁新登録番号」(=【注意事項】参照)、氏名、生年月日、交付年月日のほか、本人写真、「有効期限」(=【注意事項】参照)が新たに加わりました。
*平成27年4月1日から、「専門員証」の住所欄が削除されました。
(2)「介護支援専門員登録証明書」をお持ちの方へ
法改正前の平成18年3月末日以前に介護支援専門員として資格登録された方がお持ちの「登録証明書」の有効期限は、平成23年3月31日をもって満了しています。
再び介護支援専門員として実務に従事するには、再研修を修了の上、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。
再研修の詳細については、新潟県介護支援専門員協会(電話:025-281-5616)にお問い合わせください。
注意事項
- 平成18年3月末以前の資格登録者で、ご自身の「8桁新登録番号」や「有効期間」をご存知ない方は、届け出が必要です。
- 「8桁新登録番号」「有効期間」の届け出について詳しくは、こちらのページをご覧ください。