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【平成19年4月13日】薬剤師法施行規則の一部改正について
改正薬剤師法が平成19年4月1日から施行されたことに伴い、医療を受ける者の居宅等の範囲、居宅等で行うことができる調剤業務等が定められました。
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改正薬剤師法が平成19年4月1日から施行されたことに伴い、医療を受ける者の居宅等の範囲、居宅等で行うことができる調剤業務等が定められました。
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