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事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051051 更新日:2023年9月20日更新

介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに係る事業所評価加算の事務処理手順及び様式例等を掲載します。

※介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いは、各市町村へ確認してください。

事業所評価加算の概要

事業所評価加算とは

 介護予防訪問リハビリテーション事業所、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、利用者の要支援状態の維持、改善の割合が一定以上となった場合に翌年度に加算(1月につき120単位)を行うものです。

評価対象事業所

 「介護給付費算定に係る体制等届出」で「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業所

評価手続き

  • 国保連、市町村及び地域包括支援センターにおいて、毎年1月から12月までの利用者の要支援状態を調査します。
  • 評価対象事業所には毎年2月頃に県又は市町村(新潟市、三条市、十日町市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)から加算算定の可否を通知します。(加算対象となった事業所は、利用者及び地域包括支援センター等に周知する必要があるため、県ホームページに掲載します。)

事務処理手順及び様式例等

事業所の届出時期等

  • 評価を申し出る事業所は、各年10月15日までに体制届を県又は市町村(新潟市、三条市、十日町市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)に提出する必要があります。
  • 既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業所は、改めて届出する必要はありません。

事業所への通知

事業所評価加算に係る過去の通知リンク(↓クリックしてください。)

事業所評価加算に係る平成23年度以前の通知

関連情報リンク(↓クリックしてください。)

体制届様式(介護給付費算定に係る体制等届出書)

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