社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減措置の申出一覧表
「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減措置」を行う申出のあった法人をお知らせします。(平成23年9月1日現在)
社会福祉法人軽減一覧表(
Excel形式
134 キロバイト)
注1 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護については、それぞれに対応する予防サービスを含みます。
注2 申出を行っている法人であれば、一覧表に掲載されていないサービスや事業所についても軽減の対象となります。
社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置とは?
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、生計が困難な人に対してその利用料の原則として1/4を軽減する措置のことです。
この取扱いは、軽減する旨申出のあった社会福祉法人等によるサービスに限定されるほか、市町村によって実施状況が異なります。
詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当課にお問い合わせください。
対象サービス
ホームヘルパーによる訪問介護サービス(予防サービスを含む。)
デイサービスセンターなどでの通所介護サービス(予防サービスを含む。)
特別養護老人ホーム等での短期入所生活介護サービス(予防サービスを含む。)
夜間対応型訪問介護サービス
認知症対応型通所介護サービス(予防サービスを含む。)
小規模多機能型居宅介護サービス(予防サービスを含む。)
小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)に入所する介護福祉施設サービス
特別養護老人ホームへ入所する介護福祉施設サービス
生計が困難な方とは
住民税世帯非課税の人で、以下の条件を満たす人のうち、申請に基づき市町村が認定した方。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと
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