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 24 遊漁を行うには

2008年04月01日

遊漁を行うには

 新潟県の海域で船舶(動力船に限る)を使用して遊漁を行うには、使用船舶等必要事項を海区漁業調整委員会に届出なければなりません。
 海区漁業調整委員会事務局に届出用紙を備え置いてあります。
 既に届出している場合でも、届出に係る事項を変更したり、船舶の使用を廃止しようとするときは、変更届出を行う必要があります。

お問い合わせ先

●新潟海区漁業調整委員会事務局(水産課内)
 025(280)5313
●佐渡海区漁業調整委員会事務局(佐渡地域振興局農林水産振興部内)
 0259(27)3715