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(3)記載事項に変更がある場合の申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049618 更新日:2023年3月27日更新
  • 結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった方
  • 本籍地の都道府県に変更があった方
  • 国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する方

 記載事項に変更が生じた場合には、新規のパスポート(10年または5年)か残存有効期間同一旅券(有効期間満了日が記載事項変更前のパスポートと同一の新しいパスポート、手数料6,000円)を申請してください。

 平成26年3月20日以降、旅券法の一部改正に伴い、従来の訂正旅券(スタンプとタイプ印字により有効パスポートの記載事項の訂正を行うパスポート)は廃止されました。
 なお、現在お持ちの訂正旅券は引き続き有効ですが、記載事項の変更がICチップ及び機械読取部分に反映されておらず、国によっては国際標準外とみなされる可能性があり、パスポート名義人の入出国時における審査の際や、渡航先での各種手続の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。訂正旅券をお持ちの方は、新規のパスポート(10年または5年)を申請していただくことが可能です。
 また、既に訂正旅券をお持ちの方からの残存有効期間同一旅券の申請は受け付けることはできません。(訂正後に、戸籍に変更が生じた等のため訂正後の旅券記載事項に変更を生じている場合を除きます。)

申請に必要な書類

  1. 一般旅券発給申請書(10年用、5年用又は残存期間同一用) 1通
  2. 戸籍謄本 1通
  3. 住民票 1通 新潟県内に住民登録をされている方は不要です。
  4. 写真 1枚 (縦45mm×横35mm)
  5. パスポート 現在有効なパスポートは返納していただき、失効処理をいたします。

住所を変更した場合の画像

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