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新潟県新型インフルエンザ等対策行動計画を作成しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062801 更新日:2019年6月29日更新

 県では、本年4月13日に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」第7条第1項の規定により、本県の新型インフルエンザ等対策の基本指針として、「新潟県新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。

1 計画の目的

 病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、県民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねないことから、新型インフルエンザ等対策を県の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の2点を主たる目的として対策を講じます

  • 感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する
  • 県民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにする

2 計画の概要

(1) 発生段階

 本県における新型インフルエンザ等の発生段階を「未発生期」「海外発生期」「県内未発生期」「県内発生早期」「県内感染期」「小康期」の6段階に区分しています

(2) 対策の主要6項目

 発生段階ごとに、「実施体制」「サーベイランス・情報収集」「情報提供・共有」「予防・まん延防止」「医療」「県民生活及び経済の安定の確保」の6つの対策を実施します

(3) 平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の教訓の反映

 発生した新型インフルエンザの病原性・感染力の程度に応じて柔軟に対策の選択・切替を行う等、前回の教訓を踏まえた構成にしています

(4) 特措法や政府行動計画で定める事項の規定

 新感染症を新たに行動計画の対象とするとともに、特措法で制度化された指定(地方)公共機関の役割や、緊急事態宣言時に行うことができる緊急事態措置等について規定しています

3 計画のダウンロード

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