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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049103 更新日:2019年3月29日更新

特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました

特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

法人名 特定非営利活動法人FIVBバレーボールアカデミー
主たる事務所地 南魚沼市小栗山1920番地1
従たる事務所地 東京都港区芝二丁目9番3号万代芝ビル2階
処分年月日 平成30年3月30日
処分の理由
  1. 特定非営利活動促進法第42条の規定による命令に違反し、当該命令に係る措置を採らなかったこと
  2. 特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を、3年以上にわたって行っていないこと
 

 

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