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新潟県NPO法人のための県税の特例条例施行規則改正~不動産取得税課税免除の申請期限が変わります~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049075 更新日:2021年10月27日更新

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例施行規則改正

 県では、NPO法人の立ち上がり期を税制面から支援するため、平成16年4月1日から、特定非営利活動法人を対象に県税の特例措置(課税免除)を設けています。
 そのうち、不動産取得税の課税免除申請の期限を以下のとおり改正しました。
 なお、免除申請に関するお問い合わせは、最寄りの地域振興局県税部へお願いいたします。

改正法規
 新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例施行規則

改正の内容

税目 対象となる要件 対象となる時期 課税免除申請の期限(改正後)
不動産取得税 無償または寄附金、補助金、会費(対価性のあるものを除く)等により、特定非営利活動に係る事業に用いる不動産を取得した場合 法人設立から3年以内に取得した場合

収益事業を行っていない法人
不動産を特定非営利活動事業の用に供した日の属する事業年度終了の日から2月以内。
収益事業を行っている法人
不動産を特定非営利活動事業の用に供した日の属する事業年度に係る事業税の申告書の提出期限。

改正前の課税免除申請の期限
収益事業の有無にかかわらず、不動産の取得の日から60日以内

  • 収益事業を行っていない法人(平成26年4月1日設立)
  • 事業年度終了:3月末
  • 無償で平成27年12月1日不動産を取得し、平成28年4月1日に特定非営利活動事業の用に供した(使用を開始した)。
  • 不動産取得税課税免除申請期限:平成29年5月末

* 設立後3年以内に不動産を取得(要件を満たした場合に限ります)し、改正前申請期限に間に合わず、すでに不動産取得税を納付された場合についても、改正後の課税免除申請期限までに課税免除申請をすることにより、還付される場合があります。詳しくは、最寄りの地域振興局県税部へお問い合わせください。

県税の窓口

名称 住所 電話番号 所管区域
新発田地域振興局県税部 新発田市豊町3-3-2 0254-22-5106 村上市、関川村、粟島浦村
新発田市、胎内市、阿賀野市、聖籠町
新潟地域振興局県税部 新潟市東区竹尾2-2-80 025-273-3143 新潟市、五泉市、阿賀町
三条地域振興局県税部 三条市興野1-13-45 0256-36-2207 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
長岡地域振興局県税部 長岡市沖田2-173-2 0258-38-2504 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町、柏崎市、刈羽村
南魚沼地域振興局県税部 南魚沼市六日町960 025-772-2660 魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町
上越地域振興局県税部 上越市本城町5-6 025-526-9305 上越市、妙高市、糸魚川市
佐渡地域振興局県税部 佐渡市相川二町目浜町20-1 0259-74-3273 佐渡市

 

 

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