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貸借対照表の公告と定款変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049097 更新日:2019年3月29日更新

NPO法人は、前事業年度の貸借対照表を作成後、遅滞なく、定款で定める方法により公告しなければなりません。(法28条の2)

貸借対照表の公告について

  1. 毎事業年度終了後の法務局への資産の総額の変更登記は不要となり、NPO法人自らが貸借対照表を公告することが義務づけられました。
  2. 施行日について
    平成30年10月1日
    ※ 平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表から公告します。
    なお、経過措置により、平成30年10月1日より前に作成した貸借対照表のうち、直近の事業年度のもの(特定貸借対照表という)については、公告するとともに法務局への資産の総額の変更登記も両方行う必要があります。

公告の方法について

公告の方法(公告期間)

  1. 官報に掲載(1度掲載することで公告となります)
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載(1度掲載することで公告となります)
  3. 電子公告(貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して公告)
  4. 法人の主たる事務所の掲示場に掲示する(公告の開始後、1年を経過する日までの間、継続して公告)

留意事項

  • 定款に「AとBによる方法とする」といった複数の手段を公告することは可能ですが、「A又はBによる方法とする」と公告方法を選択的に定めることは相応しくありません。
    なお、前者のような規定の場合は、AとBの両方を行わなければなりません。
  • (2)による公告方法を選択する場合は、定款に「新潟県において発行する〇〇新聞」のように具体的な記載が必要です。
  • (3)の例としては、「法人のホームページ」「内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)等があります。
  • (3)の公告期間中、公告の中断が生じた場合において、次のいずれも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼしません(法第28条の2(5))。
    1. 公告の中断が生ずることにつき、NPO法人が善意でかつ重大な過失がないこと又はNPO法人に正当な事由があること。
    2. 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
    3. NPO法人が公告の中断が生じたことをを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。
  • (4)による公告方法を選択する場合は、利害関係者のみならず広く市民が、主たる事務所において容易に貸借対照表を閲覧できる状態にあることが必要です。

定款変更について

 多くの法人で、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と定款に規定していると思われます。(これは解散時の公告についての規定であり、官報で行う必要があります。)貸借対照表の公告を、現行の定款の規定と別な方法で行う場合は、定款変更が必要となります。
仮に定款変更を行わなかった場合、貸借対照表の公告は現在定款で規定している方法で行うこととなり、毎年官報への掲載が必要になります。

  1. 現在の定款に規定してある公告方法(解散時の公告方法)と貸借対照表の公告方法を別に規定する場合は、総会において定款変更を議決し、所轄庁への届出(定款変更届)を行ってください。
  2. いつまでに定款変更すれば良いか
    特定貸借対照表の公告までに必ず定款変更を行ってください。
  3. 定款変更の具体的な記載例は、以下「貸借対照表の公告に係る定款変更の記載例」をご覧ください。

貸借対照表の公告に係る定款変更の記載例[PDFファイル/50KB]

 

 

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