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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049022 更新日:2019年3月29日更新

特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました

特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

法人名 特定非営利活動法人雪とみどり
主たる事務所地 中魚沼郡津南町大字中深見丁114番地
処分年月日 平成27年10月22日
処分の理由 3年以上にわたって特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
法人名 特定非営利活動法人虹色の心
主たる事務所地 上越市土橋1755番地21グリーンハイツ101号
処分年月日 平成27年10月22日
処分の理由 3年以上にわたって特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
 

 

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