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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049036 更新日:2019年3月29日更新

特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました

特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

法人名 特定非営利活動法人「NPO」支援・どけん屋NPO
主たる事務所地 妙高市石塚町2丁目16番2号
処分年月日 平成27年7月29日
処分の理由 3年以上にわたって特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
法人名 特定非営利活動法人Taoo
主たる事務所地 妙高市大字大濁2281番地1
処分年月日 平成27年7月29日
処分の理由 3年以上にわたって特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
法人名 特定非営利活動法人都市・農村交流支援センター
主たる事務所地 妙高市大字田口1456番地7
処分年月日 平成27年7月29日
処分の理由 3年以上にわたって特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
法人名 特定非営利活動法人虹の橋
主たる事務所地 五泉市水島町881番地2
処分年月日 平成27年7月29日
処分の理由 3年以上にわたって特定非営利活動促進法第29条の規定による事業報告書等の提出を行っていないため。
 

 

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