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NPO法人の自動車税の減免について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122786 更新日:2019年6月29日更新

 新潟県では、社会福祉法人等が所有する自動車で、専ら身体障害者等を入所又は通所させる施設において、身体障害者等の通院、通所又は通園に使用されるものについては、自動車税を減免する制度を設けています。
 以下の要件を満たすNPO法人が所有する自動車についても、申請により減免を受けることができます。

社会福祉法人等に対する減免(新潟県税務課ホームページへ)

 

 

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