特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第12条第1項の規定により、以下の申請について、平成22年11月30日付けで認証されました。
認証後、2週間以内に主たる事務所の所在地を所管する法務局で設立の登記を行うことにより、法人として成立します。
1 申請のあった年月日
平成22年8月30日
2 申請に係る特定非営利活動法人の名称
特定非営利活動法人しごとのみらい
3 代表者の氏名
竹内 義晴
4 主たる事務所の所在地
妙高市大字毛祝坂141番地
5 定款に記載された目的
この法人は、労働者一人ひとりが、自分の心や気持ちを大切にし、仕事へのやる気と喜びを得られる環境作りを支援することにより、仕事を「ツライもの」から「楽しいもの」に変え、やりがいと生きがいを持って働ける社会を創造することを目的とする。
6 定款に記載された特定非営利活動の種類
(1) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動