○公益法人制度改革関連法の成立に伴い特定非営利活動促進法が改正され、平成20年12月1日から施行されます。
○これを受けて新潟県特定非営利活動促進法施行条例等の改正を行いましたのでお知らせします。
○今回の改正により、総会の表決権の行使について書面に代えて電子メールなど電磁的方法が可能となりました。
→総会の表決権行使の手段として、電子メールなども利用できるようにするには、定款の変更が必要です。
定款を変更される法人は、下記ポイント3を参考に所轄庁に定款変更認証申請を行ってください。
○このほか、くわしい内容は、各法人に別途、文書でお知らせします。
ポイント 1 ・・・ 法規定の内容に大きな変更はありません。
(改正の概要)
公益法人制度改革関連法の制定
↓
これまで公益法人制度の根拠法であった民法が改正
↓
民法の規定を準用している特定非営利活動促進法の改正
◆改正内容のほとんどは、これまで民法を準用していた内容を、あらためて特定非営利活動促進法に規定し直したものです。
◆したがって、新たに総会の議決の際に電子メールなどが可能になった以外は、法の内容自体に大きな変更はありません。
ポイント2 ・・・ 解散した場合の残余財産の帰属先に留意
◆ポイント1のとおり、今回の改正では内容に大きな変更はないのですが、留意が必要な事項が、残余財産の帰属先についてです。
◆残余財産の帰属先を定めた特定非営利活動促進法第11条第3項のうち、社団法人、財団法人を定めた第2号が以下のとおり改正されました。
<改正前>2 民法第34条の規定により設立された法人(現在の社団法人、財団法人のこと)
↓
<改正後>2 公益社団法人又は公益財団法人
◆現在、定款に残余財産の帰属先として「社団法人」、「財団法人」と規定している場合、「公益社団法人」、「公益財団法人」と規定されているものと見なされます。
※現行の社団法人、財団法人は、新公益法人制度の施行に伴い平成20年12月1日から「特例社団法人」「特例財団法人」となり、
5年間の移行期間の間に、
ア 一般社団法人、一般財団法人に移行
イ 公益認定を受けて公益社団法人、公益財団法人に移行
のいずれかの手続きをとることとされています。
(*いずれの手続きも行われない場合は、移行期間経過後に解散となる)
※ 現行の社団、財団法人が移行期間中の「特例社団、財団法人である間」、もしくは「公益社団、公益財団法人に認定された場合」には残余財産の帰属先とすることができますが、
一般社団、一般財団法人に移行した場合には、残余財産の帰属先とすることはできません。
ポイント3 ・・・ 総会の表決権行使について電子メールなどが可能に
◆総会に出席できない場合、法人の定款に定めれば書面表決に代えて電磁的方法により表決権を行使できるようになりました。
◆電磁的方法の内容は以下のとおりです。
ア 電子メールを送信する方法
イ 法人のホームページに記録して行う方法
ウ CD、フロッピーなど電子媒体に記録して交付する方法
◆電磁的方法を採用するためには、法人の定款変更が必要です。
◆変更後の定款の例(総会の表決権を定めた条項を改正)
「やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、
あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。」
*「電磁的方法」の部分を、たとえば「電子メール」などと限定してもよい。
*また、従来の「書面」には「ファクスにより送信されたもの」も含まれる。
◆定款変更をする場合には、総会の議決を経たのち、所轄庁に定款変更認証申請を行ってください。変更事項は認証された日から効力を有します。
◆◆ここに注意◆◆
電磁的方法を採用することで、法人の事務の効率化や魁夷の利便性を高めることができますが、実際の運用にあてっては、
法令等の新旧対照表と改正後全文(H20.12.1現在)
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