ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 県民生活課 > [設立]NPO法人設立の条件

本文

[設立]NPO法人設立の条件

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122842 更新日:2019年6月29日更新

活動分野の特定

特定非営利活動促進法によって、法人の活動分野は次の20の分野に限られています。
団体の活動がこれらに該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動つまりNPO法の対象となる活動であると言えます。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※20について新潟県が定めている活動はありません。

団体の要件

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  2. 営利を目的としないものであること。
  3. 会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  4. 役員が理事3人以上、監事1人以上いること。
  5. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
  6. その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  7. その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
  8. 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
  9. 10人以上の社員(総会で議決権を有する会員の)を有するものであること。

設立の認証

上記の要件を満たす団体は、一定の書類を添えた申請書を県に提出します。(ただし、事務所が新潟市のみにある場合は新潟市、県が事務を移譲している市町村のみにある場合は当該市町村に提出します。)

詳細はこちらでご確認ください

NPO法に定められた基準や手続きに従って審査し、不備や問題がなければ認証することになります。
県の認証を受けた団体は、法務局において法人の設立登記をすることによりNPO法人となります。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ