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新潟県ホーム の中のボランティア・NPOの中の[施策]NPO法人のための支援税制

 [施策]NPO法人のための支援税制

2007年12月01日
県では、財政基盤がまだ弱いNPO法人の立ち上がり期を税制面から支援するため、平成16年4月1日から、県税の特例措置(課税免除)を実施しています。

1 制度の概要

次に該当する場合に、申請によって、県税の課税免除を行います。

NPO法人に対する県税の特例措置
税目                       対象となる要件と課税免除申請書提出期限 対象となる期間  
法人県民税   均等割

対象要件 : 地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行って いな特定非営利活動法人                                                           提出期限 : 法人県民税均等割申告書提出期限(4月30日)まで

限定なし

〃         〃

対象要件 : 地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行っているが、当該事業年度において単年度赤字                                                提出期限 : 法人県民税申告書提出期限まで

設立から3年以内

不動産取得税

対象要件 : 無償または寄附金、補助金、会費(対価性のあるものを除く)により特定非営利活動に係る事業に用いる不動産を取得した場合                               提出期限 : 不動産取得の日から60日以内

設立から3年以内
自動車取得税

対象要件 : 無償または寄附金、補助金、会費(対価性のあるものを除く)により特定非営利活動に係る事業に用いる自動車を取得した場合                               提出期限 : 自動車取得税申告書を提出する時又は日まで

設立から3年以内

2 条例及び規則

3 申請に必要な様式

免除申請書(1~3号様式)( PDF形式   26 キロバイト)

4 問合せ

 制度の概要  県庁県民生活課 社会活動推進係(電話025-280-5134)
 法人県民税均等割の免除  特定非営利活動法人の所在地を所管する地域振興局県税部
 不動産取得税の免除  取得した不動産の所在地を所管する地域振興局県税部
 自動車取得税  県庁税務課 県税集中管理室業務第2係(電話025-280-5051)

5 その他参考事項

 条例を県議会に提案するに当たり、平成15年10月17日から平成15年11月14日までの約1か月間、県民意見(いわゆるパブリックコメント)を募集しました。
 募集については、県庁ホームページへの掲載、県庁行政情報センターでの閲覧・配布、地域振興局、地域振興事務所及び地区振興事務所での閲覧・配布のほか、新潟日報「県からのお知らせ」(平成15年10月26日紙面)にも掲載しました。