[施策]NPO法人のための支援税制 |
| NPO法人に対する県税の特例措置 | ||
| 税目 | 対象となる要件と課税免除申請書提出期限 | 対象となる期間 |
| 法人県民税 均等割 |
対象要件 : 地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行って いな特定非営利活動法人 提出期限 : 法人県民税均等割申告書提出期限(4月30日)まで |
限定なし |
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〃 〃 |
対象要件 : 地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行っているが、当該事業年度において単年度赤字 提出期限 : 法人県民税申告書提出期限まで |
設立から3年以内 |
| 不動産取得税 |
対象要件 : 無償または寄附金、補助金、会費(対価性のあるものを除く)により特定非営利活動に係る事業に用いる不動産を取得した場合 提出期限 : 不動産取得の日から60日以内 |
設立から3年以内 |
| 自動車取得税 |
対象要件 : 無償または寄附金、補助金、会費(対価性のあるものを除く)により特定非営利活動に係る事業に用いる自動車を取得した場合 提出期限 : 自動車取得税申告書を提出する時又は日まで |
設立から3年以内 |
| 制度の概要 | 県庁県民生活課 社会活動推進係(電話025-280-5134) |
| 法人県民税均等割の免除 | 特定非営利活動法人の所在地を所管する地域振興局県税部 |
| 不動産取得税の免除 | 取得した不動産の所在地を所管する地域振興局県税部 |
| 自動車取得税 | 県庁税務課 県税集中管理室業務第2係(電話025-280-5051) |