特定非営利活動法人の公益活動を支援するため、市民や企業から法人への寄附を促す税制上の仕組みとして、平成13年10月1日から、認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)が設けられました。
国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人(これを「認定NPO法人」と呼んでいます。)へ寄附をした場合に、その寄附金を寄附金控除等の対象とする税制上の特例措置が講じられています。
1 認定NPO法人制度による税制上の特例措置
| 寄附者に対する特例措置の概要 |
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特例の対象
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特例措置 |
| 個人 |
所得税
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当該寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして寄附金控除を適用(寄附をした者に特別利益が及ぶ場合を除く)
(寄付金額-2,000円)を所得金額から控除
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| 法人 |
法人税
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一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、認定NPO法人等への寄付金に対する損金算入限度額が設けられている。一般枠分と認定NPO法人枠分の合計額が損金算入できる。
(損金算入できる限度額)①+②
①一般への寄付 (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)
②認定NPO法人等への寄付(資本金等の額×0.25%+所得の金額×5.0%)
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相続人等
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相続税 |
相続又は遺贈により財産を取得した者が寄附をした場合に、その寄附をした財産の価額は、相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されない(寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する場合を除く)
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寄附者が特例措置を受けるには、税金の申告の際に、認定NPO法人が発行した領収書等を添付する必要があります。
| 認定NPO法人自身に対する特例措置の概要 |
| 特例の対象 |
特 例 措 置 |
| 認定NPO法人 |
法人税
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法人税法上の収益事業から収益事業以外の事業のために支出した場合に、収益事業からの寄附と見なし、寄附額の20%相当額を損金算入
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2 認定NPO法人になるには
この制度は国税庁が窓口となっています。制度についてお知りになりたい場合はお近くの税務署へ、
詳しくは関東信越国税局(さいたま新都心合同庁舎1号館、電話048-600-3111、相談は予約制)へお問い合わせください。
なお、制度については、下記も参考にご覧ください。
・認定NPO法人制度のしくみ(内閣府作成パンフレット)(
PDF形式
5252 キロバイト)
(1)認定の有効期間について
認定の有効期間は5年間であり、更新や延長はありません。ただし、有効期間内に次回の認定を受けることができれば、有効期間が途切れることはありませんので、結果として更新又は延長と同様の効果を得ることができます。
また、認定を受ける要件を満たさないこととなった場合は、認定の取り消しが行われ、取り消しから2年を経過しなければ、認定に係る申請書を提出することはできません。
(2)認定NPO法人の情報公開について
認定NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、特定非営利活動促進法に定められた事業報告書等と同じ書類のほか、寄附金に関する書類等を国税庁長官へ提出することになっています。
これらの書類は、認定NPO法人の主たる事務所、認定NPO法人の主たる事務所の所在地(その法人に納税地がある場合は納税地)を所管する税務署で、過去3年分を閲覧することができます。