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[情報]NPO法人についてQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049045 更新日:2022年12月6日更新

Q.NPO法という法律はどのようなものですか?

特定非営利活動促進法のあらまし

NPO法は通称で、正式な名称は特定非営利活動促進法といいます。
平成10年3月19日に成立し、同年12月1日から施行されました。

この法律は、社会貢献活動を行う民間の非営利団体が、簡易に法人格を取得するための基準や手続きを定めたものです。
この法律に基づいて法人格を取得した団体を特定非営利活動法人といいますが、通称でNPO法人という言い方もします。

法人格のない団体は一般に任意団体と呼ばれますが、もちろん、市民活動は、法人格がなくても自由に行えることは言うまでもありません。

Q.法人格とはなんですか?

例えば、会社のものや会社のお金は社員のものではありません。
会社が結んだ契約も社員個人の契約とは違います。
これは、会社が法人格を持ち、この人格によってお金を所有したり、契約を結んでいるわけです。

団体の活動や規模がある程度大きくなると、財産所有や契約などの法律行為を個人の責任ではなく、団体の責任で処理できるようにしたほうが便利であり、実態にも合っている場合が多くなります。
そこで、法律で法人という制度を作り、団体に法律上の人格、つまり法人格を取得できることにしたわけです。

法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」ということで、「法人格を取得する」とか「法人になる」という言い方をします。

人間ではない団体に人格を認めるのであれば、団体の目的や事業、組織や意思決定のルール、団体を代表して誰が業務を行うのか(理事など)などを書類の形に整えておかなければ、一般の人には団体の存在や動きが分かりません。
法律では、これらのことを書いた書類を定款と言いますが、法人は定款に書かれた目的の範囲内において世の中に存在しているということになります。

Q.法人格を持つということはどのようなことですか?

団体が法人格を取得すると、団体の名義で契約を結んだり財産を所有したりできるようになります。
人は生まれながらに人格が認められているので、基本的に誰でも契約を結んだり財産を所有したりできますが、団体の場合は、法律の定めに従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められることになっているのです。
例えば、財団法人や社団法人は民法に基づき、社会福祉法人は社会福祉法に基づき作られています。

法人格は持っていないが団体としての活動はしているというとき、これらは一般に任意団体と呼ばれています。
任意団体は、実態は団体かもしれませんが、法人格がないため、法律上はあくまで個人の集まりとして扱われます。

任意団体は、法人格がないので、団体名で契約したり財産を所有したりすることはできず、これらの行為は代表者などの個人名義で対応せざるを得ません。
しかし、万一問題や事故があったときには、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性があります。
法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理することができるため、団体メンバーの個人的な負担が軽くなり、また、団体として安定的、継続的な活動も行いやすくなります。

どんな団体がNPO法人になれるのですか?

NPO法は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、20の分野に限っています。法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。
ただ、20分野に限ったとは言っても、内容を見るとかなり広い範囲がカバーされており、実質的には、大部分のNPOの活動が対象になるのではないでしょうか。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

団体の活動がこれらに該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動つまりNPO法の対象となる活動であると言えます。

特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  2. 営利を目的としないものであること。
  3. 会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  4. 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1月3日以下であること。
  5. その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  6. その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
  7. 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
  8. 10人以上の社員(総会で議決権を有する会員の)を有するものであること。

これらの要件を満たす団体は、一定の書類を添えた申請書を所轄庁に提出します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県または政令市となりますので、本県の場合、新潟市にのみ事務所を設置する場合は新潟市、それ以外は県が所轄庁となります。(ただし、県では一部の市に対し権限移譲を行っているため、移譲を受けている市内にのみ事務所を設置する場合の申請は当該市役所へ行います。)
県ではNPO法に定められた基準や手続きに従って審査し、不備や問題がなければ認証することになります。
県の認証を受けた団体は、新潟地方法務局で法人の設立登記をして法人となります。

Q.団体にとってNPO法はどんなメリットがありますか?

NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。
法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為をすべて団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になります。
ただ、具体的なメリットの有る無しは、その団体の規模やどんな活動をしているかによりますので、一概には言えません。

一般的には、組織や活動の規模が大きくなってくると、法人格があれば便利なことが増えてくるでしょう。
専用電話を引きたい、事務所を借りたい、コピー機をレンタルしたい、といったとき、任意団体のままだと、契約締結などを代表者などの個人名義で行わざるを得えませんが、代表者が交代したり事故にあったときなど、名義変更その他の手続きをしなければならないこともあり余分な手間が生じます。

活動そのものの性格から、法人格がないと困ることもあります。
例えば、土地を買い取って自然環境を保護するような不動産を扱う活動では、不動産を登記する必要がありますが、登記は原則として個人名義か法人名義でしかできません。
法人格があれば財産を団体名義で所有できますので権利関係がはっきりします。

海外に事務所を設けたり現地スタッフを雇ったりして海外で活動する場合には、母国(日本)で法人格があることを示さなければならないことがありますので、任意団体のままだと活動に支障が出る可能性があります。

あるいは、特に困っていることはないけれど、組織としてきちんとしたものにしたいので法人格を取得する、という考え方もあるでしょう。

有志のサークルや同好会などとして自由に活動できればよいという場合は、あえて法人格を取得するメリットはないかも知れません。

Q.NPO法人は県が認証した団体なので、活動内容は保証付きだと聞きましたが?

認証されたからといって、県がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
法人格そのものは一種の道具のようなものです。
活動していく上で法人格があれば便利なので取得する、特に困らないので当面は任意団体として活動する、という具合に団体の自由意思で選択されるものです。

また、県の認証は、NPO法の基準や手続きに適合しているかどうかを、原則として書面審査だけで判断するようになっており、活動の実態まで調査して審査する仕組みにはなっていません。
法人格の有る無しと活動内容の良し悪しとは、直接は関係しないのです。

NPOは、法人格の有る無しではなく、どんな活動をしているかによって評価されるべきですし、その評価は、行政だけで行われるものではなく、市民によって行われるのです。
なぜなら、NPOは社会貢献活動を行う団体であり、その活動の舞台は市民社会であり、それを育てていくのは市民自身だからです。

Q.どんなNPO法人があるか知りたいのですが?

認証法人一覧表をご覧ください

NPO法人は、行政の目だけで監督するのではなく、市民自らが監督し育てていくものだという考え方から、NPO法には、一般の方々がNPO法人に関する書類を自由に見ることができる仕組みが用意されています。

まず、団体から県に法人設立の申請があったときは、「申請があった旨、申請年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、法人の目的」を県報で公告しています。

さらに、申請書に添付して提出された「定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書」の書類は、申請が受理された日から2か月の間、縦覧に供されます。

県から認証され正式に活動を始めたNPO法人についても、事業報告書等及び定款等の書類は、会員をはじめ法人と利害関係のある人なら、法人の事務所で閲覧できるようになっています。
また、同じ書類は毎年県にも提出されており、県庁や法人の主たる事務所の所在地を所管する県の地域機関(権限移譲市にあっては市役所)において、どなたでも閲覧できます。

法人制度を定めた法律で、これほど情報公開に関する規定が盛り込まれたのは、NPO法が初めてです。
それだけ、NPO法人の適正な運営に対して、市民が果たす役割が期待されているということでしょう。

NPOに関する問合せ

新潟県 総務部 県民生活課 社会活動推進係
〒 950-8570新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5134
ファクシミリ: 025-283-5879

 

 

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