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 [運営]解散の手続き

2009年05月12日
特定非営利活動法人は、以下の理由により解散します。(法第31条)
 1 社員総会の決議
 2 定款で定めた解散事由の発生
 3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(所轄庁の認定が必要)
 4 社員の欠亡
 5 合併
 6 破産手続きの開始の決定
 7 所轄庁による認証の取消

法人が上記の1,2,4、6により解散したときには、所轄庁にその旨届け出なければならないとされています。(法第35条)

解散の流れ(総会で決議の場合)
 解散総会(解散、清算人の選出、残余財産の処分についてなどを決議)→解散登記→所轄庁へ解散届→解散の公告(清算人就職から2ヶ月以内実施。2か月以上の催告期間を設け、3回の広告が必要)・清算→清算結了の登記→所轄庁へ清算結了届
解散の事務手続きについて概要はこちら( PDF形式   257 キロバイト)

解散の手続き

社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡、破産手続きの開始の決定により解散したときは、所轄庁へ解散届けを提出します。
 そのほか、清算までの処理に応じて、必要な届出があります。

<解散届等に必要な書類>

     書類の名称      必要部数 
 ①解散届  1部
 ② 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

  1部

目的とする特定非営利活動の達成の不能により解散する場合  
 ①解散認定申請書  1部
 ②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(任意の様式)  1部
 定款に残余財産の帰属先についての規定がない場合 
 ①残余財産譲渡承認申請書  1部
 清算人に変更があった場合 
 ①清算人就職届  1部
 ②当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書  1部
 清算が終了したとき 
 ①清算結了届  1部
 ②清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

 1部