特定非営利活動法人は、以下の理由により解散します。(法第31条)
1 社員総会の決議
2 定款で定めた解散事由の発生
3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(所轄庁の認定が必要)
4 社員の欠亡
5 合併
6 破産手続きの開始の決定
7 所轄庁による認証の取消
法人が上記の1,2,4、6により解散したときには、所轄庁にその旨届け出なければならないとされています。(法第35条)
解散の流れ(総会で決議の場合)
解散総会(解散、清算人の選出、残余財産の処分についてなどを決議)→解散登記→所轄庁へ解散届→解散の公告(清算人就職から2ヶ月以内実施。2か月以上の催告期間を設け、3回の広告が必要)・清算→清算結了の登記→所轄庁へ清算結了届
解散の事務手続きについて概要はこちら(
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解散の手続き
社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡、破産手続きの開始の決定により解散したときは、所轄庁へ解散届けを提出します。
そのほか、清算までの処理に応じて、必要な届出があります。
<解散届等に必要な書類>
| 書類の名称 |
必要部数 |
| ①解散届 |
1部 |
| ② 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
1部
|
| 目的とする特定非営利活動の達成の不能により解散する場合 |
| ①解散認定申請書 |
1部 |
| ②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(任意の様式) |
1部 |
| 定款に残余財産の帰属先についての規定がない場合 |
| ①残余財産譲渡承認申請書 |
1部 |
| 清算人に変更があった場合 |
| ①清算人就職届 |
1部 |
| ②当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
1部 |
| 清算が終了したとき |
| ①清算結了届 |
1部 |
| ②清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
1部
|