特定非営利活動法人の役員に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならないとされています。(法第23条)
・役員の就任、退任、解任があったとき
・役員の氏名、住所に変更があったとき
ただし、下記の場合は届出の必要はありません・
・役員全員が任期満了と同時に再任(いわゆる重任)された場合
・市町村合併等により、住所表示の変更があった場合
役員の氏名等は登記事項ですので、変更があった場合には、変更登記の手続きを行う必要があります。所轄庁への届出と異なり、役員全員が再任された場合も手続きが必要です。
役員変更届
<役員変更届に必要な書類>
| 書類の名称 |
部 数 |
| ①役員変更届 |
1部 |
| (役員が新たに就任した場合、次の書類を添付) |
| ①就任承諾および誓約書の謄本
(原本と相違ない旨の代表者の証明を附したもの)
|
1部 |
| ②住所または居所を証する書面(住民票等) |
1部 |