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 [運営]定款変更届と定款変更認証申請

2007年12月01日
特定非営利活動法人が定款を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。(法第25条)
定款変更の認証も設立時と同様、申請書受理後、2ヶ月の縦覧を経て行われます。

ただし、下記の軽微な事項は所轄庁へ変更届を提出することで足ります。
 ・所轄庁変更を伴わない事務所の所在地の変更
 ・資産に関する事項
 ・公告の方法

○所轄庁変更を伴う事務所所在地の変更(他の都道府県へ事務所移転あるいは事務所開設)については、他の都道府県又は内閣府の認証を受ける必要があります。下記3を参照してください。
 
○県内に所在する法人が県内で事務所の所在地を変更する場合は、県が事務処理権限を移譲している市町村への転出入であるかどうかに関わらず、すべて定款変更届で足ります。 

1 定款変更届

定款変更届出を行う変更事項は
・新潟県内での事務所所在地の変更
・資産に関する事項
・公告の方法    の3点です。

県内法人が、県が事務処理権限を移譲している市町村へ転出入する場合も定款変更届で足ります。

<定款変更届に必要な書類>

     書類の名称      必要部数  縦覧書類 
 ①定款変更届    1部    

2 定款変更認証申請

上記1の軽微な変更以外は、所轄庁の定款変更の認証を受ける必要があります。

<定款変更認証申請に必要な書類>

書類の名称 部数 縦覧書類
 ①定款変更認証申請書  1部  

 ②定款の変更を議決した総会の議事録の謄本

 (原本と相違ない旨代表者の証明を附したもの)

 1部  
 ③変更後の定款  3部    ○
 (活動の種類、事業内容の変更がある場合は次の書類も提出)  
 ④当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書  3部  
 ⑤当該事業年度及び翌事業年度の収支予算書  3部  
<定款変更が認証された際に提出する書類>

書類の名称   部数  閲覧書類
 閲覧に係る書類等の提出書  1部  
 変更後の定款  2部    ○

3 所轄庁変更を伴う定款変更の認証申請

(1)新潟県内から他の都道府県へ事務所を移転、新設する場合

 ○移転後の住所地の所轄庁から定款変更の認証を受ける必要があります。
  ・他の都道府県に事務所を移転する場合は、当該都道府県
  ・事務所を新設し複数都道府県に事務所設置の場合は、内閣府

 ○申請書類は、変更前所轄庁を経由して認証を行う変更後所轄庁へ送付することになっています。
  他の都道府県又は内閣府の指示に従って作成の上、
  新潟県(又は事務を移譲している市町村)に提出してください。
 
(2)他の都道府県から新潟県内へ事務所を移転する場合
 
 ○新潟県(又は移譲している市町村)から定款変更の認証を受ける必要があります。
 ○現在の所轄庁に定款変更認証申請書を提出してください。
  現在の所轄庁を経由して新潟県に申請書が送付されます。
 ○新潟県が事務処理を移譲している市町村に移転する場合は、当該市町村長が定款変更の認証を行います。
<新潟県に移転する場合の定款変更認証申請に必要な書類>

 書類の名称 部数   縦覧書類
 ①定款変更認証申請書  1部  

 ②定款の変更をした総会の議事録の謄本

(原本と相違ない旨代表者の証明を附したもの)

 1部  
 ③変更後の定款  3部  ○
 ④役員名簿(氏名、住所及び報酬の有無)  3部  ○
 ⑤確認書  1部  

 ⑥事業報告書等

(過去に所轄庁に提出した財産目録、貸借対照表、収支計算書のうち、直近のもの)

 3部  ○
 活動の種類、事業内容を変更する場合は、次の書類も併せて提出
 ⑦当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 3部  ○
 ⑧当該事業年度及び翌事業年度の収支予算書 3部  ○
<認証後に提出する書類>

 書類の名称 部数   閲覧書類
 ①閲覧に係る書類提出書  1部  
 ②変更後の定款  2部  ○
 ③認証に関する書類の写し  2部  ○

 ④事業報告書等

(過去3年間に所轄庁に提出した財産目録、貸借対照表、収支計算書)

 2部  ○ 
 ⑤役員名簿  2部  ○
 ⑥社員のうち10人以上の者の名簿  2部  ○

NPOに関する問合せ

新潟県 県民生活・環境部 県民生活課 社会活動推進係
〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5134 ファクシミリ:025-283-5879