新潟県ホーム の中のボランティア・NPOの中の[運営]事業報告書等の提出

 [運営]事業報告書等の提出

2009年06月22日
特定非営利活動法人は毎年の事業年度終了後、3ヶ月以内に事業報告書等の書類を作成し、翌々年度の事業年度末日まで主たる事務所に備えおかなければなりません。(法第28条)

特定非営利活動法人は、作成した事業報告書を3ヶ月以内に所轄庁へ提出する必要があります。
(法第29条、県特定非営利活動促進法施行条例第3条)

事業報告書の提出を怠った場合には、過料処分に処される場合があるほか、3年間提出されない場合には所轄庁は認証の取消しをすることができるとされています。(法第49、43条)

 なお、資産の総額については毎年度末日現在の額を確定し、事業年度終了後2カ月以内に法務局へ変更登記をする必要があります。
                 

届出に必要な書類 

     書類の名称      必要部数  閲覧書類 
 ①事業報告書等提出書    1部  
 ②事業報告書    3部  ○
 ③財産目録    3部  ○
 ④貸借対照表    3部  ○
 ⑤収支計算書    3部  ○

 ⑦前事業年度に役員であった者の名簿

 (就任期間、報酬の有無を記載)

   3部  ○ 
 ⑧社員10人以上の者の名簿    3部  ○ 
   以下は、前事業年度に定款変更を行った場合に提出
 ⑨変更後の定款   3部    ○

 ⑩定款変更認証通知書の写し

    (変更認証を受けて変更した場合のみ)

  3部  ○

 ⑪登記事項証明書の写し

  (登記事項に変更のあった場合のみ)

  3部 ○