○特定非営利活動法人の運営については、下記のような規定が法律に定められており、法や定款に即して適正な運営を行う必要があります。
1 社員総会の開催(法第14条の2)
総会は、定款の変更、解散、合併など重要事項を決定する最高の意思決定機関です。
法人の理事は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。
2 役員の選任(法第15条)
法人の役員の定数は、それぞれの定款で定めますが、法律上、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
また、監事は、理事、職員を兼ねてはいけません。(法第19条)
なお、役員には欠格事項(成年被後見人等)、親族排除の規定があります。(法第20条 及び第21条)
3 その他の事業(法第5条)
法人は活動の資金や運営の経費に充てるため、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で、その他の事業を行うことができます。
なお、その他の事業を行う場合は、定款で定めることが必要です。
4 会計の原則(法第27条)
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に基づいて記帳する。
○記録の網羅性
全ての取引はもらさず網羅的に記録
○記録の検証可能性
全ての取引は事実を立証しうるだけの客観的証拠に基づいて記録
○記録の秩序性
全ての取引は秩序正しく組織的にかつ相互に関連して記録
(2)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づき収支及び財政状態がわかるよう作成する。
(3)会計処理の基準や手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しない。
5 情報公開(法第28条及び第29条)
毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、定款などとともに、関係者が閲覧できるよう法人の事務所に備え置かなければなりません。
また、所轄庁へも提出しなければなりません。所轄庁はこれを閲覧できるようにしています。
6 登記(法第7条及び組合等登記令)
法人は設立の登記をすることによって成立します。
また、成立後も、役員や財産、事業内容等、登記事項に変更を生じたときには、登記をしなければなりません。
登記については、法人の事務所を所管する法務局の窓口へお尋ねください。
7 所轄庁への届出等(法第23、25、26、29、34条)
次の場合は、法人は所轄庁へ届出等の手続きを行うことが必要です。
○役員を変更したとき・・・役員変更届
○定款を変更したとき*・・・定款変更届
(*事務所の所在地、資産に関する事項、公告の方法の変更に限る)
○定款を変更しようとするとき・・・定款変更認証申請
(定款変更届で行う以外の変更事項はすべて所轄庁の認証が必要)
○事業年度が終了したとき・・・事業報告書の提出(終了後3ヶ月以内)
○他の法人と合併しようとするとき・・・合併認証申請書
○総会で法人の解散を決議し、解散登記したとき・・・解散届
(解散後、清算結了を登記したとき・・・清算結了届)