○特定非営利活動法人を設立するための手続きについてご案内いたします。
よりくわしい内容は設立の手引きをご覧ください。
○「設立の手引き」はご要望により郵送いたします。下記の問合せ先にご連絡ください。
1 設立の手続き
特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、一般の方の縦覧に供されることとなります。
所轄庁は、申請書の縦覧終了後2ヶ月以内(申請受理から4ヶ月以内)に認証又は不認証の決定を行います。
設立の認証を受けた後、登記することにより法人として成立します。
2 所轄庁(申請の窓口)
○特定非営利活動法人の設立認証は、法人の事務所が所在する都道府県知事が行います。(複数の都道府県に事務所を持つ場合は、内閣府になります)
○新潟県内に事務所がある法人は、新潟県知事へ申請していただくことになりますが、県では認証等の事務を一部の市町村に移譲しています。申請の窓口をご確認のうえ、手続きを行ってください。
3 申請に必要な書類
| 書 類 の 名 称 |
必要部数 |
閲覧書類 |
| ①設立認証申請書 |
1部 |
|
| ②定款 |
3部 |
○ |
| ③役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 |
3部 |
○ |
| ④各役員の就任承諾書及び誓約書の謄本(原本と相違ない旨の設立代表者の証明を附したもの) |
1部 |
|
| ⑤各役員の住所または居所を証する書面(住民票等) |
1部 |
|
| ⑥社員10人以上の者の名簿 |
1部 |
|
| ⑦確認書 |
1部 |
|
| ⑧設立趣旨書 |
3部 |
○ |
|
⑨設立について意思の決定を証する議事録
(原本と相違ない旨の設立代表者の証明を附したもの)
|
1部 |
|
| ⑩設立当初の事業年度及翌年度の事業計画書 |
3部
|
○ |
| ⑪設立当初の事業年度及翌年度の収支予算書 |
3部
|
○ |
4 設立認証申請書の取下げ
申請が受理された後、申請者側の事情により、申請を取り下げることができます。その場合には、申請者が設立認証申請を取り下げる旨を記載した取下書を提出いただきます。