特定非営利活動促進法第9条において、法人の所轄庁は次の通り定められています。
①NPO法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事
②2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては内閣府
新潟県内の手続きの窓口
新潟県では、一部の市町村に特定非営利活動促進法に係る事務処理権限を移譲しております。
事務が移譲されている市町村にのみ事務所をもつNPO法人は、当該市町村に、
申請、届出等を行なうことになります。
○事務が移譲されている市町村
・平成22年4月1日~ 十日町市
・平成21年4月1日~ 長岡市、三条市、柏崎市、見附市、燕市、佐渡市
・平成20年4月1日~ 南魚沼市
・平成19年4月1日~ 新潟市
○事務所の所在地により、窓口が異なります。(下記一覧表を参照)
・事務所が、移譲市町村のみにある法人は、その市町村が手続き窓口です。
・事務所が、移譲市町村以外にある法人は、新潟県が手続き窓口です。
(例)
・(移譲市町村)にのみ事務所がある法人・・・移譲市町村
・(移譲市町村以外)にのみ事務所がある法人・・・新潟県
・(移譲市町村)と(移譲市町村以外)の両方に事務所がある法人・・・新潟県
・(A移譲市町村)と(B移譲市町村)の両方に事務所がある法人・・・新潟県
| 事務所の所在地 |
所轄庁
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備 考 |
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(手続きをする窓口)
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| ①事務移譲市町村のみに所在 |
事務移譲市町村 |
①から②、③に変更になる場合は、新潟県知事への定款変更届(事務所所在地変更)を移譲市町村を経由して提出します。以降の手続き窓口は新潟県になります。
*事務を委譲しているA市町村からB市町村へ住所変更になる場合は、Bへの定款変更届をAを経由して提出します。以降の手続き窓口はB市町村になります。
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②-ア 移譲市町村とそれ以外の県内市町村の両方に所在
②-イ 2つ以上の移譲市町村に所在
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新潟県 |
②、③から①に変更になる場合は、移譲市町村長への定款変更届(事務所所在地変更)を新潟県知事を経由して提出します。以降の手続き窓口は移譲市町村になります。 |
| ③移譲市町村以外の県内市町村のみに所在 |
新潟県 |
| ④他の都道府県にも事務所がある場合 |
内閣府 |
①、②、③から④に変更になる場合は、内閣府の定款変更認証申請が必要です。新潟県(①の場合は移譲市町村経由→県)を経由して、内閣府へ申請します。 |
| (④から①、②、③の状況に変更になる場合は、移譲市町村もしくは新潟県の認証が必要) |
*他の都道府県の認証を受けた法人が、事務所を新潟県に移転する場合は、上記④の場合の手続きに準じます。
移譲を受けている市町村担当課 連絡先(H22年4月1日~)
新潟市 市民生活部 コミュニティ支援課 企画係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1
電話025-226-1102 ファックス025-228-2219
長岡市 市民協働部 市民活動推進課 市民協働推進係
〒940-8501長岡市幸町2丁目1番1号
電話0258-39-2206 ファクス0258-39-2258
三条市 経済部 地域経営課 地域振興係
〒955-8686 三条市旭町2丁目3番1号
電話0256-34-5511 ファクス0256-33-5732
柏崎市 市民生活部 市民活動支援課 活動支援係
〒945-8511 柏崎市中央町5番50号
電話0257-21-2272 ファクス0257-24-7714
十日町市 総務部 企画政策課 協働推進係(平成22年4月1日から)
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
電話025-757-3693 ファクス025-752-4635
見附市 まちづくり課 市民活動係
〒954-0052 見附市学校町1丁目16番15号
電話0258-62-7801 ファクス0258-62-7801
燕 市 企画調整部 地域振興課 地域振興チーム
〒959-0295 燕市吉田日之出町1番1号
電話0256-92-2111 ファクス0256-92-2110
佐渡市 島づくり推進課 ボランティア育成係(平成22年4月1日から)
〒952-1292 佐渡市千種232番地
電話0259-63-4152 ファクス0259-63-5125
南魚沼市 総務部 総務課 防災庶務班(平成22年4月1日から)
〒949-6696 南魚沼市六日町180-1
電話025-773-6660 ファックス025-772-3055