NPO法人の事業報告書等の提出期限は、法人の事業年度終了後3ヶ月以内です。
NPO法人は、毎年、年度終了後3か月以内に事業報告書を事務所に備え置くとともに、一般公開用に所轄庁に提出することが義務付けられています。
これを怠った場合には、過料に処せられる場合がありますので、期限までに提出をお願いします。
また、3年以上にわたって事業報告書等の提出がない場合には、設立の認証を取消すことができるとされていますので、留意してください。
(事業報告に必要な書類)
1 事業報告書等提出書・・・押印し1部
2 事業報告書・・・・・・ 以下すべて3部ずつ
3 財産目録
4 貸借対照表
5 収支計算書
6 前業年度の役員名簿
7 10人以上の社員名簿
*このほか、前年度に定款変更をした場合には、次の書類も必要です。
・変更認証通知書の写し 3部(定款変更届によるものの場合は不要)
・変更後の定款 3部
・登記事項証明書の写し 3部(登記事項に変更がない場合は不要)
【留意事項】
1 所轄庁への提出について、期限にあわせた通知などを行っていません。事業報告等の提出は、単なる所轄庁への報告という趣旨ではなく、一般の方たちに閲覧されることにより、活動内容、財務状況を広く公開し法人にとって説明責任を果たす意味もありますので、法人自身が適切に行なってください。
2 事業報告は、監事の監査を経て、総会(定款で理事会と定めた場合は理事会)での承認を得なければなりません。
提出された書類の中には、内容に誤りが多いなど、手続きに疑問がある事例も見受けられます。定款にしたがって適正な運営を行ってください。
3 所轄庁に提出された書類は、内容確認が終了した時点で、順次閲覧できるようにしています。
内容確認は、書類の不足や不適切な記載(定款や法令に違反するなど)について報告聴取や改善命令などを行なう状況にないかを判断するために行ないます。したがって、所轄庁が書類の作成を支援するという意味ではありません。
4 年度内に事務所の住所や役員に変更があった場合は、必要な届もあわせて提出してください。
なお、本来は変更の都度速やかに届け出が必要なものですので、留意してください。
5 提出期限が過ぎても提出されない法人があります。また、不備不足のある状態で提出し、再三の連絡にも関わらず補正されない法人もありますが、この場合はいつまでも受理できないので、留意してください。
6 提出されない場合、不備不足の補正が行われない場合は、順次督促状を送付し、それでも改善されない場合は、法律の定めるところにより、過料処分(20万円以下)とする手続きを行っていますので、必ず提出して下さい。