新潟県ホーム の中のボランティア・NPOの中の[お知らせ]特定非営利活動促進法に係る事務処理権限の移譲について

 [お知らせ]特定非営利活動促進法に係る事務処理権限の移譲について

2009年03月19日
新潟県では、県行政改革の一環として、住民の利便性向上、効果的効率的な行政運営などを目指し、「県から市町村への事務・移譲計画(平成18年3月)」により、市町村への事務処理権限の委譲を進めており、このたび、新たに6市へ特定非営利活動促進法の事務処理権限を移譲することになりました。

【新たに移譲を受ける市町村】長岡市、三条市、柏崎市、見附市、燕市、佐渡市


1 事務が移譲されている市町村
 ・平成21年4月1日~ 長岡市、三条市、柏崎市、見附市、燕市、佐渡市
 ・平成20年4月1日~ 南魚沼市
 ・平成19年4月1日~ 新潟市  
  
 
2 法人の事務手続きの窓口
事務所が上記の移譲市町村のみに所在する法人は、認証、届出、報告などの手続きをそれぞれの市町村に行うことになります。

(取扱い窓口は法人の事務所所在地により異なります)
 ・事務所は移譲市町村内のみにある。→当該市町村
   
 ・事務所は移譲市町村のほかに他の市町村にもある→新潟県
 
 ・事務所は移譲市町村にはない→新潟県


3 その他
・県が市町村に事務を移譲するに際し、法人において手続きなどは必要ありません。
・窓口の変更などについては、移譲する際に、前もって法人に文書でお知らせしています。
・取扱窓口が変更となる法人の申請などで、移譲前に県が受け付けたものは、そのまま移譲市町村へ申請等されたものとして引き継がれます。