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防犯カメラの設置及び利用に関する指針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005064 更新日:2019年1月17日更新

指針の趣旨

 この指針は、新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年新潟県条例第59号)第27条第2項の規定に基づき、犯罪の防止を目的(副次的に犯罪の防止を目的とする場合を含む。)として設置及び利用する防犯カメラの適切な運用を図ることを目的とするものです。

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