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小児慢性特定疾病医療費助成制度(平成27年1月~)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122662 更新日:2023年5月1日更新

小児慢性疾病のうち特定疾病の治療についての医療費の一部又は全部を公費で負担する制度です。
※ 平成26年5月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)」が公布され、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。

対象者、対象疾病及び給付の内容

1 対象者

 次の2つの要件を両方満たす方

  1. 原則として県内に居住している18歳未満の方(認定後は20歳未満まで延長できます。)
  2. 対象疾病にかかっており、かつ、認定基準を満たす方

2 対象疾病

 次の疾患群ごとに対象となる疾病名及びその状態の程度が決まっていますので、該当するかどうか主治医に確認してください。

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患群
  3. 慢性呼吸器疾患群
  4. 慢性心疾患群
  5. 内分泌疾患群
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患群
  10. 免疫疾患群
  11. 神経・筋疾患群
  12. 慢性消化器疾患群
  13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患群
  15. 骨系統疾患群
  16. 脈管系疾患群

 ※ 対象疾病については、小児慢性特定疾病のポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」で詳しく紹介されています。

小児慢性特定疾病情報センターのサイトはこちらから<外部リンク>

3 給付の内容

  • 認定疾病及びその疾病に付随して発現する傷病について、診察、医学的処置、治療、投薬などの医療の給付が入院・通院ともに受けられます。また、医師の処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。
  • 健康保険給付対象外の自費検査・診療、認定疾病と医学的因果関係のない病気・けがの治療等は対象となりません。

医療費支給認定の申請手続き及び相談窓口

こちら「小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請手続及び相談窓口」をご覧ください

指定小児慢性特定疾病医療機関

  • 知事等が指定した医療機関等が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
  • 医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が、医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているか確認してください。
  • 新潟県(新潟市除く)で指定している医療機関は下記のとおりです。(令和5年4月1日現在)

小児慢性特定疾病指定医

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請手続き(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者の方へ)

難病指定医療機関の指定申請手続きはこちら

指定医療機関の申請書の提出方法

〇電子メール
メールアドレス:ngt040240@pref.niigata.lg.jp
件 名:「(医療機関名又は法人名) 小児慢性 指定医療機関指定申請書(注)の提出」と記載願います。
※(医療機関名又は法人名)には医療機関名又は法人名を記載ください。
注:提出する申請書又は届出名を記載ください。

○郵送
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
新潟県福祉保健部健康づくり支援課 難病等対策・母子保健係 あて

指定医の指定申請手続き(医師の方へ)

難病指定医の指定申請手続きはこちら

指定医の申請書の提出方法

〇電子メール
メールアドレス:ngt040240@pref.niigata.lg.jp
件 名:「(医療機関名) 小児慢性 指定医指定申請書(注)の提出」と記載願います。
※(医療機関名)には主たる勤務先の医療機関名を記載ください。
注:提出する申請書又は届出名を記載ください。

○郵送
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
新潟県福祉保健部健康づくり支援課 難病等対策・母子保健係 あて

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