小児慢性疾病のうち特定疾病の治療についての医療費の一部又は全部を公費で負担する制度です。
※ 平成26年5月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)」が公布され、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
1 対象者
次の2つの要件を両方満たす方
(1) 原則として県内に居住している18歳未満の方(認定後は20歳未満まで延長できます。)
(2) 対象疾病にかかっており、かつ、認定基準を満たす方
2 対象疾病
次の疾患群ごとに対象となる疾病名及びその状態の程度が決まっていますので、該当するかどうか主治医に確認してください。
(1) 悪性新生物
(2) 慢性腎疾患群
(3) 慢性呼吸器疾患群
(4) 慢性心疾患群
(5) 内分泌疾患群
(6) 膠原病
(7) 糖尿病
(8) 先天性代謝異常
(9) 血液疾患群
(10) 免疫疾患群
(11) 神経・筋疾患群
(12) 慢性消化器疾患群
(13) 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
(14) 皮膚疾患群
※ 対象疾病については、小児慢性特定疾病のポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」で詳しく紹介されています。
3 給付の内容
● 認定疾病及びその疾病に付随して発現する傷病について、診察、医学的処置、治療、投薬などの医療の給付が入院・通院ともに受けられます。また、医師の処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。
● 健康保険給付対象外の自費検査・診療、認定疾病と医学的因果関係のない病気・けがの治療等は対象となりません。
・ 知事等が指定した医療機関等が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
・ 医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が、医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているか確認してください。
・ 新潟県(新潟市除く)で指定している医療機関は下記のとおりです。(平成30年4月1日現在)
・ 支給認定を受けるには、勤務する医療機関の所在する都道府県・政令市・中核市が指定した医師(指定医)の作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
・ 新潟県(新潟市除く)で指定している指定医は下記のとおりです。(平成30年3月1日現在)