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「新潟県歯科保健推進条例」の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048888 更新日:2013年5月30日更新

経緯

  • 平成20年7月 「新潟県歯科保健推進条例」が議員提案により成立
  • 平成23年8月 「歯科口腔保健の推進に関する法律」が議員立法により成立
  • 平成24年3月 新潟県議会自由民主党議員団が条例改正の検討開始
  • 平成24年9月議会 改正案が議員提案され、全会一致で可決
  • 平成24年10月12日 改正条例が公布・施行

改正の趣旨

 「歯科口腔保健の推進に関する法律」の成立に伴い、「新潟県歯科保健推進条例」との整合を図るとともに、さらなる県民の歯・口腔の健康の向上を推進するため、同条例の一部が改正された。

主な改正内容

  1. 基本理念に追加(第2条)
    「歯・口腔の健康づくりは、県民一人ひとりがその日常生活の中で関心と理解を深め、積極的に取り組むことが日常生活の中で習慣化され、将来の世代に伝えられることを旨として行われなければならない。」
  2. 事業者及び医療保険者の役割に関する規定の整備(第6条)
    従業員又は被保険者の取組を促進するため、歯科保健に関する教育及び歯科健診等の歯・口腔の健康づくりの機会の確保に努めるものとする。
  3. 知事及び県教育委員会が実施する基本的施策の追加(第11条)
    • 県民が定期的に歯科健診を受けること等の勧奨その他の必要な施策に関すること
    • 市町村等が行う学校保健安全法等に基づく歯・口腔領域の外傷及び障害の防止・軽減対策の推進に関すること
    • 児童虐待及び高齢者虐待の早期発見に資する歯科医療機関等との連携及び関係者の資質向上に関すること
    • 口腔保健支援センターの設置の推進に関すること
  4. 「にいがた健口文化推進月間」の創設(第13条)
    歯・口腔の健康づくりの習慣化を図り、将来の世代に伝えていくため、「にいがた健口文化推進月間」を設け、その期間は11月1日から11月30日までとする。

条例(平成20年7月22日公布・施行、平成24年10月12日改正)

 

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