「職場における減塩ルネサンス支援事業」実施要領
1 目的
新潟県では従来から胃がん、脳卒中による死亡率が高く、家庭へのアプローチを中心とした減塩対策に取り組んできたところであるが、ライフスタイルが多様化している現在にあっては、家庭へのアプローチだけでなく、各年代のライフスタイルに見合った取組が必要である。
そのうち、外食・中食の利用が多い働き盛り年代においては、職場の給食等を中心とした減塩対策が有効であることから、それにより得られた成果をにいがた減塩ルネサンス運動に活用していくことを目的とする。
なお、実施に当たっては、産業分野との連携を視野に入れながら実施することとする。
2 実施主体
地域振興局健康福祉(環境)部(以下「地域機関」という。)
3 事業実施企業
次の(1)、(2)から、事業実施企業(以下、「モデル企業」という)を選定する。
ただし、(1)を優先的に選定するものとする。
(1)健康増進法第20条第1項又は新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第2条第1項の規定により、給食開始届を届け出ている企業
(2)上記(1)以外で地域機関が選定した企業
4 事業内容及び実施方法
次の(1)~(3)の内容を基本とし、モデル企業の健康管理部門と栄養管理部門との連携を図りながら実施するものとする。
(1)従業員への食事選択支援
ア 減塩等に関する生活習慣や食行動に関する現状把握
イ 食生活プログラムの提案
ウ 個別又は集団フォロー
エ 減塩等に関する生活習慣や食行動に関する実施後の評価
(2)給食等における食環境整備
ア 給食等におけるメニュー及び健康情報の提供に向けた現状把握・工夫
イ 対象者へのメニュー及び健康情報の提供
(3)事業検討会
上記(1)、(2)の事業の円滑な実施を支援するため、下記の中から構成員を選定し、開催する。
〈構成員〉
(ア)企業の健康管理部門、栄養管理部門の職員
(イ)産業保健関係機関の職員
(ウ)市町村の保健関係部門の職員
(エ)その他、検討に必要と認められたもの
5 事業計画
実施計画書については、健康対策課が指定する日までに、健康福祉(環境)部長が、別紙様式1により健康対策課長あて提出する。
6 実施報告
実施報告書については、健康福祉(環境)部長が、別紙様式2により事業終了後、速やかに健康対策課長あて報告する。
(附則)
この要領は、平成21年8月7日から適用する。