地域食育推進ネットワーク会議実施要領
1 目的
食育関係機関、団体が連携を図り、地域の特性に応じた実効性の高い食育推進運動を進めるため、地域機関において地域食育推進ネットワーク会議を開催する。
2 会議の構成員
会議の構成員は、次に掲げる者の中から、健康福祉(環境)部長が依頼する。
(1)教育、保育、社会福祉、医療、保健及び健康づくりの関係者
(2)農林漁業の関係者
(3)食品の製造、加工、流通、販売、調理等の関係者
(4)料理教室その他の食に関わる活動等の関係者
(5)関係ボランティア団体
(6)関係行政機関職員(市町村、県、国)
(7)その他構成員として依頼することが適当と判断した者
3 地域機関内の連携
地域食育推進ネットワーク会議を円滑に運営し、地域において食育と食の安全・安心を推進するため、「新潟県食育推進計画」及び「にいがた食の安全・安心基本計画」の推進に関係する地域機関でワーキングチームをつくり、十分に連携する。
ワーキングチームで検討する事項は以下のとおりとする。
(1) 地域食育推進ネットワーク会議の運営に関すること
(2) 食育の推進に関すること
(3) 食の安全・安心の推進に関すること
(4) その他地域において連携して取り組む事項
ワーキングチームの構成は、地域の状況に応じ必要な範囲とする。
・健康福祉(環境)部(地域保健課、生活衛生課(衛生環境課)等)
・農林水産(農業)振興部(企画振興課(農業企画課) 等)
・教育事務所
・企画振興部(地域振興課)
・家畜保健衛生所 等
4 庶務
食育推進は健康福祉部門、農林水産部門、教育部門の共管事項であるが、当会議の庶務は、健康福祉(環境)部が行う。
5 協議内容
(1)食育推進に関わる関係機関、団体等の連携に関すること
(2)新潟県食育推進計画及び市町村食育推進計画に関すること
(3)地域の特性に応じた実効性の高い食育推進運動に関すること
(4)その他地域における食育の推進について必要な事項
6 事業計画
別紙様式1により当該年度の5月末日までに福祉保健部健康対策課長あて提出する。
7 事業報告
別紙様式2により速やかに福祉保健部健康対策課長あて報告する。
8 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定め、通知する。
附 則
1 この要領は、平成19年1月22日から施行する。
2 この要領は、平成19年5月21日から施行する。