新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の新潟県食育推進協議会設置要綱

 新潟県食育推進協議会設置要綱

2009年10月14日

新潟県食育推進協議会設置要綱

(設置)
第1 食育関係機関、団体が連携を図り、効果的な食育を推進するため、新潟県食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。


(協議事項)
第2 協議会は、新潟県の地域特性を生かした食育推進のあり方について協議する。


(構成)
第3 協議会は、次に掲げる者のうちから福祉保健部長が構成委員を依頼する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体代表者
(3) 関係行政機関職員
(4) その他構成員として依頼することが適当と判断した者


(会長及び副会長)
第4 会長及び副会長は、構成委員の中から選出する。
2 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
3 会長に事故が発生したときは、副会長がその職務を代理する。


(事務局)
第5 協議会の庶務は、福祉保健部健康対策課内において処理する。


(附則)
 この要綱は、平成18年2月9日から施行する。