生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを総合的かつ効果的に推進することにより、県民の健康水準の向上させることを目的として、「新潟県歯科保健推進条例」が議員提案条例として県議会6月定例会で可決され、7月22日に公布、施行されました。
歯科保健に関する条例制定は全国初です。
条例制定の趣旨
○ 生涯を通じた歯科保健対策の重要性は論を待たないところですが、歯科保健の分野では現在、根拠となる法律が「母子保健法」や「学校保健法」などに分散しており、子どもから高齢者まで一貫した法律が希薄な状況にあります。
○ 歯や口の健康が、肥満予防や糖尿病予防など全身の健康を守ることが明らかになってきました。しかし、むし歯や歯周病などの歯・口腔疾患の有病率は依然として高い状況にあります。
○ そこで、県民が生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう「新潟県歯科保健推進条例」を制定し、長期的視点で、更なる県民の健康増進を図っていくこととしました。
○ 条例制定により、市町村等における歯科保健施策の一層の推進が図られ、地域における取組格差の是正や県民の健康水準の向上が期待できます。
条例の主な特徴
単なる理念条例でなく、県や市町村、教育関係者及び保健医療福祉関係者、県民の責務や役割を具体的に明記しています。
例として、歯科保健事業の一義的な実施主体である市町村への支援について、以下のような県の具体的な責務を定めています。
○ 市町村歯科保健計画の策定への技術支援を行うこと
○ 歯科保健計画の策定状況等、市町村の施策の実施状況を勘案した上で、市町村に対する必要な支援を行うこと
○ 市町村等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、県の保健所による広域的、専門的な支援を行うこと
条例(平成20年7月22日公布・施行)