新潟県ホーム の中の要綱の中の特定給食施設における管理栄養士必置施設指定要領

 特定給食施設における管理栄養士必置施設指定要領

2007年02月01日
1 指定の基準
健康増進法第21条第1項の規定により都道府県知事が指定する特定給食施設(以「必置施設」という。)は、健康増進法施行規則(以下「規則」」という。)第7条にめる他、下記のとおりとする。

【健康増進法施行規則(抜粋)】
第7条 法第21条第1項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおり とする。
1 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を提供するもの
2 前号に揚げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給するもの

(1)規則第7条第1号に掲げる施設について
「医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設」とは、次に掲げ施設に設置される特定給食施設とする。
ア 病院
イ 介護老人保健施設
注1 一の特定給食施設が、上記の施設の両方に食事を供給する場合は、両施設の事数の合計が、1回300食以上又は1日750食以上であること。また、上記以の施設にも食事を供給する場合は、上記の施設のみの食事数の合計が1回300以上又は1日750食以上であること。
注2 上記の施設に対し1回に供給する食事数については、許可病床数又は入所定数(1日に供給する食事数については、許可病床数又は入所定員数の3倍の数とみなして取り扱うこと。

(2)規則第7条第2号に掲げる施設について
「管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設」とは、次に掲げ施設に設置される特定給食施設とする。
ア 生活保護法第38条に規定する救護施設及び更生施設
イ 老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽老人ホーム
ウ 児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、法第42条に規定する知的障害児施設(病院であるものを除く。)、同法第43条に定する盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設であるものを除く。)、同法第43条のに規定する肢体不自由児施設(肢体不自由児療護施設に限る。)、同法第43条のに規定する情緒障害児短期治療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設
エ 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号の規定により心身障害者福祉協会設置する福祉施設
オ 身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設(通所部門を除く。)同法第30条に規定する身体障害者療護施設、同法第31条に規定する身体障害者産施設(通所施設及び通所部門を除く。)
カ 事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等(以下「事業所等」という。)
  注1 一の特定給食施設が、上記の複数の施設、又は(1)の施設と上記の施設の方に食事を供給する場合は、(1)に該当する場合を除き、これらの施設の食数の合計が1回500食以上又は1日1,500食以上であること。また、これら以の施設にも食事を供給する場合は、(1)に該当する場合を除き、(1)の施設上記の施設のみの食事数の合計が1回500食以上又は1日1,500食以上であると。
この場合、(1)の施設に供給する食事数については、(1)の注2に準じてり扱うこと。
注2 一の特定給食施設が法令等により栄養士を必置とされている複数の社会福祉設及び児童福祉施設(以下「社会福祉施設等」という。)に限り食事を供給す場合は、一の社会福祉施設等に供給される食事数が1回500食以上又は1日1,50食以上となるものがある場合に限り、上記に該当する施設として取り扱うこと。注3 事業所等に対し食事を供給する特定給食施設については、当該施設が事業所に供給する食事が主として事業所等に勤務又は居住する者により喫食され、かつ事業所等で勤務又は居住する者の概ね8割以上が当該施設で供給する食事を喫する場合に、上記に該当する施設として取り扱うこと。

(3)管理栄養士の配置形態について
ア 配置される管理栄養士は、設置者が直接雇用している者に限るものではないこ(給食業務を業者に委託している場合は、受託業者の職員であっても構わない)。イ 勤務形態は、常勤(専任)に限るものではないが、当該施設における勤務日数び時間が、当該施設の栄養管理を行う上で支障ないと認められる程度に確保されいること。

2 指定の方法等
(1)保健所長は、管内の特定給食施設について、指定基準に該当するか確認の上、該すると認められる施設がある場合は、当該施設を必置施設に指定し、別記第1号様により当該施設の設置者に通知するものとする。
(2)保健所長は、指定を受けた施設が指定基準に該当しているか、毎年給食実施状況告書等により確認するものとする。
(3)保健所長は、指定を受けた施設が、食事数の減少等により指定基準に該当しなくった場合は、指定の取消を行い、別記第2号様式により当該施設へ通知するものとる。
(4)保健所長は、指定及び取消を行った場合は、速やかに健康対策課長に報告するもとする。

3 必置施設の指導にあたっての留意点
保健所長は、必置施設の設置者が管理栄養士の配置義務に違反している場合は、健増進法第23条第1項の規定により、当該施設の設置者に対し、管理栄養士を置くよ勧告をすることができ、また、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっときは、同条第2項の規定により、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることできるとされているところであるが、必置施設の設置者に対する指導に当たっては、の点に留意すること。
(1)管理栄養士未配置の施設に対しては、管理栄養士配置計画の作成を求めるなどにり配置に向けての自発的な取組をまずは促すこと。
(2)既に栄養士が配置されている施設への指導に当たっては、被用者の身分の安定、用者の負担等の観点から当該栄養士に管理栄養士の資格の取得を促すなどの指導をうこと。

4 その他
(1)この要領において定めていない事項については、別途通知することとする。
(2)廃止前の栄養改善法の規定により指定した施設は、健康増進法附則第4条の規定基づき、この法の相当の規定により指定した施設とみなす。

附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。