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 新潟県特定給食施設等指導事業実施要綱

2007年02月01日
第1 目  的
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設の給食管理及びその喫食者の健康管理等を通して県民の健康保持増進を図るため、健康増進法に基づき栄養管理の実施について必要な指導及び助言等を行う。

第2 対  象
健康増進法第20条第1項に基づく特定給食施設及び新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第2条第1項に基づく施設を対象(以下「特定給食施設等」という。)とする。

第3 実施主体
地域振興局健康福祉(環境)部

第4 実施内容
(1)特定給食施設等の届出及び報告の受理
特定給食施設等に対する指導及び助言を効率的に行うため、健康増進法第20条に基づく開始、変更等の届出や新潟県健康増進法施行細則第2条第2項及び第4条第2項に基づく給食実施状況の報告等が十分行われるよう関係施設の管理者等の理解及び協力を得ながら行う。
(2)管理栄養士必置施設の指定
健康増進法第21条第1項における特別の栄養管理が必要な特定給食施設について、同法施行規則第7条の基準に基づき、管理栄養士必置施設指定要領により管理栄養士必置施設として指定する。
(3)特定給食施設等に対する指導及び助言
健康増進法第18条第1項第2号に基づき、栄養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調理方法の改善等について必要な指導及び助言を計画的に行う。
なお、特定給食施設における健康増進法第21条第1項(管理栄養士配置義務)及び第3項(栄養管理の基準)の遵守については、同法第22条により指導及び助言を行う。
実施の際は、新潟県給食施設指導マニュアルを活用する。
ア 給食指導計画の作成
第4の特定給食施設等の届出及び報告により施設の栄養管理の実態を把握した上で、年度毎に給食指導計画を作成する。
特に、特定給食施設であって栄養士を置かない施設など、栄養管理上指導の必要性が高い特定給食施設等を重点的に行う。
なお、計画実施後は、その計画内容や実施方法及び特定給食施設等の栄養管理の改善状況等について評価を行い、次年度の計画に活かす。
イ 実施方法
直接特定給食施設等へ出向く個別指導・助言(巡回指導・助言)とともに、必要に応じて関係者を参集して行う集団指導を併せて実施する。
なお、個別指導の実施後には、栄養管理指導・助言票を交付する。
ウ 指導及び助言の留意点
特定給食施設等への指導及び助言については、施設の実情を理解した上で、相互信頼を基礎とし、関係者にその趣旨を説明し十分な意見の交換を行いながら、理解と自発的協力が得られるよう配慮する。
(4)立入検査等
特定給食施設に対する指導及び助言を繰り返し行った結果、健康増進法第21条第1項又は第3項による栄養管理の実施を確保するため必要があると認められる場合については、同法第24条に基づき、特定給食施設の設置者若しくは管理者からその業務に関する報告をさせるか、または栄養指導員が当該施設に立ち入り検査を行う。
(5)勧告及び命令
第7により行った立入検査等の結果、正当な理由もなく、健康増進法第21条第1項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第3項の規定に違反して適切な栄養管理を行わないものについては、当該特定給食施設の設置者に対し、法第23条第1項による勧告を行う。
また、勧告後、正当な理由がないにもかかわらず、改善措置を講じないものについては、当該特定給食施設の設置者に対し、法第23条第2項による命令を行う。

第5 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附  則
この要綱は平成18年 4月 1日から施行する。