1 目的
健康増進法第26条、第31条及び第32条の2の規定に基づき、食品関連事業者への適正な表示及び広告(以下「表示等」という。)を推進するとともに、消費者等へ普及啓発を行う等、表示等制度の周知徹底を図ることにより、県民の生活習慣病の予防等、生涯を通じた健康づくりに役立てる。
2 実施主体
保健所
3 基本的事項
(1)相談指導窓口の設置
栄養表示基準、特別用途表示及び食品の健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大広告等の禁止に関する制度(以下、「栄養表示基準制度等」という。)の望ましい運営を図るために、保健所に窓口等を設置し、表示等の普及啓発及び活用のため、消費者及び食品関連事業者に対し適切な相談指導に努める。
また、相談指導に当たっては、健康増進法担当課のほか、食品衛生法や薬事法等の表示等に関する担当課(薬事法の場合は基幹保健所の担当課)と密接に連携を図り適切に対応すること。
(2)栄養改善指導の担当者
栄養表示基準制度等に係る消費者の栄養改善指導等の業務については、栄養指導員が当たるものとする。また、必要に応じて医師、管理栄養士、食品衛生監視員等が相談指導等を行うものとする。
(3)消費者等に対する栄養表示基準制度等の活用に係る指導内容
消費者に対し、食品の栄養表示基準制度等を活用し、健康づくりに役立てるよう指導する。
なお、栄養指導に当たっては、「日本人の食事摂取基準(2005年版)の取扱いについて(平成16年12月28日付け健発1228001号)」を参考にするとともに、健診のデータ等から判断されるその者の健康状態等を総合的に考慮し、適切に栄養指導を行う。
4 事業内容
(1)栄養表示基準制度等に関する普及啓発
消費者、食品関連事業者、給食施設、食生活改善に関する地区組織・団体及び市町村職員等に対し、栄養表示基準制度等の普及啓発を行う。
(2)消費者及び食品関連事業者に対する相談指導の実施
ア 消費者の適切な食品選択等に関する相談に応じ、その内容を別記様式1に記録し、必要に応じて台帳を作成し保存する。
イ 食品関連事業者に対し適正な表示等を推進するための相談及び適正化指導を行い、その内容を別記様式2に記録し、必要に応じて台帳を作成し保存する。
(3)不適正表示等を行っている食品関連事業者に対する指導の実施
ア 不適正な表示がなされた食品又は広告の発見から改善措置までのフローを以下のとおりとする。
(ア) 食品関連事業者が管内の場合 別紙1
(イ) 食品関連事業者が管外(県内)の場合 別紙2
(ウ) 食品関連事業者が県外(新潟市保健所管内を含む)の場合 別紙3
イ 上記における通報及び報告の際に使用する様式は、下記のとおりとする。
なお、報告については、改善の有無にかかわらず行うこととする。
条 項 通 報 報 告
第26条、第31条 別記様式3 別記様式5
第32条の2 別記様式4
ウ 再三にわたる指導に対しても適正な表示等に改善されない場合は、上記通報及び報告様式により健康対策課あて報告する。
5 事業の報告
年間の事業実施状況を別記様式6により、翌年度の4月10日までに健康対策課あて報告する。