1 目 的
健康増進法第18条第1項の規定に基づき、保健所は地域住民に対し、専門的な知識及び技術を必要とする健康増進指導事業等を行う。
2 基本的事項
(1)実施主体
実施主体は保健所とする。
(2)実施計画の策定
保健所長は、事業の円滑な実施を図るため、市町村及び郡市医師会等と協議し、地域特性に応じた実施計画を策定するものとする。
(3)実施体制
保健所長は、事業の実施に当たっては、郡市医師会の協力を得て行うものとする。 なお、必要に応じ、市町村の保健師及び栄養士等も事業の実施や運営に参加できるよう配慮するものとする。
(4)指導内容
市町村で行うよりも管轄範囲がより広域的な保健所において、専門技術職員等の協力
を得て統一的に行う方が効率的である栄養指導その他の保健指導。
または、発症が稀である等により、関係機関等の協力を得てモデル的、先駆的に実施
する専門的な栄養指導その他の保健指導。
3 場 所
保健所を基本とし、地域の実情に応じて場所を選定するものとする。
4 対象者
市町村において個別に相談を受けた結果、あるいは集団指導の場において、市町村においては対応することが困難な者及び主治医から指示のあった者とする。
(1)糖尿病、心疾患、高脂血症、高血圧、肥満、貧血、脂肪肝、高尿酸血症、腎疾患及び胃腸障害等のうち三つ以上の危険因子等を有している者
(2)体重が標準体重を大きく上回る者
(3)アレルギー疾患であるために、アレルゲンとなる食品を除去した食生活を余儀なくされる者
(4)先天性代謝異常(フェニールケトン尿症等)である者
(5)その他専門的な栄養指導その他の保健指導が必要な者
5 事業内容
保健所ごとに地域の実情を考慮し、医師、保健師、管理栄養士、健康運動指導士等が チームで次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1)生活状況の把握
対象者に応じて、生活状況調査(食生活・運動・休養等に関する知識・意識・行動)や食品・栄養素の摂取状況調査、身体状況調査等を行う。
(2)生活プログラムの提案
(1)の調査結果及び各種健康診断結果から各対象者の健康状態に基づき、日常生活のプログラムを作成し、生活の指針として提案を行う。
ただし、主治医から指示のあった者には主治医との連絡により健康状態を確認する。
(3)グループ別指導
(2)の生活プログラムの提案に基づき、日常生活における適正な栄養、運動、休養等について指導を行う。
なお、指導教材については、対象者の特性を考慮して作成または購入する。
(4)事後指導
(1)~(3)を終了した者には、一定期間を経た後、再度生活状況調査(食生活・運動・休養等に関する知識・意識・行動)や食品・栄養素の摂取状況調査、身体状況調査等を行い、生活プログラムの再評価を行う。
ただし、主治医から指示のあった者には主治医との連絡により健康状態を確認し、生活プログラムの再評価を行う。
6 計画書及び事業実施報告書の提出
(1)計画書
保健所長は、別記1健康増進指導事業計画書により当該年度の5月末日までに健康対策課長あて提出する。
(2)事業の報告
保健所長は、事業終了後、コース毎に事業評価を行い、実施内容の参考となる資料や使用した指導教材を添えて、別記2により事業実施報告書を当該年度末までに健康対策課長あて提出する。