(目的)
第1条 県民の生涯を通じた健康づくりを推進し、一人ひとりが健康づくりを実践するための方策について有識者等から意見を聞き、施策の参考とするため新潟県健康づくり推進対策懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、県の健康づくり施策の総合的かつ効果的な推進に関する意見を述べる。
(組織)
第3条 懇談会の構成員は、学識経験を有する者、関係団体の代表者及びそれに準ずる者、関係行政機関の職員並びにその他適当と認める者のうちから、福祉保健部長が依頼する。
(座長)
第4条 懇談会座長は、構成員の中から選出する。
2 座長は会務を総理する。
3 座長に事故のあるときは、あらかじめその指名する構成員がその職務を代理する。
(部会)
第5条 県の健康づくり施策を実現するため、専門的、個別的な事項について検討を行う部会を開催することができる。
2 部会員は、学識経験を有する者、関係団体の役員、関係行政機関の職員
及びその他適当と認める者のうちから、福祉保健部長が依頼する。
3 部会長は、部会員の中から選出する。
4 その他部会に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第6条 懇談会、部会の庶務は、福祉保健部健康対策課において処理する。
(その他)
第7条 この開催要領に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から実施する。