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 新潟県健康ウォーキング推進検討会設置要綱

2007年02月01日

新潟県健康ウォーキング推進検討会設置要綱

(設置)
第1 県では、日常生活に運動習慣を取り入れた健康づくりを推進するため、市町村から推薦された健康ウォーキングロード候補地の登録審査を行うとともに、ウォーキングの普及啓発推進策等を検討する健康ウォーキング推進検討会(以下「推進検討会」という。)を置く。

(検討事項)
第2 推進検討会は、次の事項を検討する。
(1)健康ウォーキングロード候補地の登録審査等に関すること
(2)ウォーキング普及啓発推進に関すること
(3)その他、運動習慣の普及定着に関すること

(構成)
第3条 推進検討会は、次に掲げる者のうちから福祉保健部長が依頼する。
(1)学識経験者
(2)関係団体の代表者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他

(会長)
第4条 推進検討会会長は、委員の中から選出する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)
第5条 推進検討会の庶務は、福祉保健部健康対策課で処理する。

(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進検討会の運営に関し必要な事項は福祉保健部長がその都度定める。

  附 則
この要綱は、平成19年5月22日から施行する。