新潟県健康ウォーキングロード登録事業実施要領
1 目 的
生活習慣病を防ぐには、その基礎病態であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病対策、特に身体活動・運動施策を推進し、県民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図っていくことが求められている。
そこで、運動習慣を取り入れた日常生活を送るための環境づくりの一環として、市町村から「新潟県健康ウォーキングロード」の候補地を広く募集し、推薦された候補地について審査、登録を行う。
2 実施主体
新潟県
3 事業内容
以下の区分別に健康ウォーキングロード候補地を推薦、登録及び公表する。
(1)短距離コース …1~5㎞
散歩や通勤など、日常の生活に取り入れてウォーキングできるコース
日帰り旅行先等で気軽にウォーキングできるコース
(2)中長距離コース …5~20㎞
十分にウォーキングが楽しめるコース
ウォーキング大会等のイベントも開催できるコース
4 候補地の推薦
(1)市町村長は、当該市町村の住民や関係団体等からの意見を踏まえて、「新潟県健康ウォーキングロード登録基準(別記)」(以下「登録基準」という。)を満たし、かつ健康づくりに利用することが期待されるコースを、健康ウォーキングロード候補地として選定する。
(2)市町村長は、健康ウォーキングロード候補地を推薦する場合は、道路管理者の協力を得ながら、「新潟県健康ウォーキングロード登録候補地推薦書」(様式1)、「新潟県健康ウォーキングロード候補地推薦調書」(様式2)を作成し、地図及び写真など必要書類を添付のうえ、管轄する地域振興局健康福祉(環境)部長(新潟市にあっては、県福祉保健部健康対策課長。以下「地域振興局健康福祉(環境)部長等」という。)に提出する。
5 登 録
(1)地域振興局健康福祉(環境)部長等は、前項の規定により提出された内容を確認する。
なお、車道と歩道との区分が明確でないなど道路状況等を確認する必要がある場合には、市町村や道路管理者など関係者と一緒に現地調査を行う。
(2)地域振興局健康福祉(環境)部長は、内容確認後、県福祉保健部健康対策課長に推薦書を提出する。
(3)県福祉保健部健康対策課長は、「新潟県健康ウォーキング推進検討会」に諮り、審査する。
(4)県は、審査結果について、当該市町村長に「新潟県健康ウォーキングロード審査結果通知書」(様式3)により通知する。
なお、県福祉保健部健康対策課長は、地域振興局健康福祉(環境)部長及び県土木部道路管理課長並びに地域振興局地域整備部長に通知の写しを送付する。
6 登録内容の変更・更新
(1)登録された健康ウォーキングロード所在地の市町村長は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに「新潟県健康ウォーキングロード登録内容変更届出書」(様式4)を管轄する地域振興局健康福祉(環境)部長等に提出する。
(2)県は、前項の届出の内容が適当と認められた場合は、登録内容の変更及びホームページ掲載内容を更新する。
7 登録の辞退及び取消
(1)登録された健康ウォーキングロード所在地の市町村長は、登録基準に適合しなくなったときは、速やかに「新潟県健康ウォーキングロード登録辞退届出書」(様式5)により、管轄する地域振興局健康福祉(環境)部長等へ提出する。
(2)県は、前項の届出の内容が適当と認められた場合は、市町村に対して「新潟県健康ウォーキングロード登録取消通知書」(様式6)により通知する。
(3)県は、登録基準に適合していないことを把握した場合には市町村に対して状況を確認し、登録の取消が適当と認められた場合は「新潟県健康ウォーキングロード登録取消通知書」(様式6)により登録の取消を通知する。
8 普及啓発及び活用促進
(1)市町村
ア 登録された健康ウォーキングロードについては、広報紙やホームページ、ロードマップ等を活用して普及啓発することにより運動習慣普及定着に努める。
イ ウォーキング大会を開催するなど、登録された健康ウォーキングロードの活用に努める。
ウ 別記の参考「備わっていることが望ましい要件」等を勘案し、住民が利用しやすい環境の整備に努める。
(2)県
ア 登録した健康ウォーキングロードの状況を取りまとめ、ホームページに掲載するなどして普及啓発を図る。
イ 登録した健康ウォーキングロードの活用状況等を年1回調査し、調査結果を公表する。
9 附 則
この要領は平成19年4月 3日より施行する。
この要領は平成19年8月29日より施行する。
この要領は平成21年3月25日より施行する。
この要領は平成21年10月22日より施行する。
<新潟県健康ウォーキングロード登録基準>
1 安全性
ア 路面が整備されている(陥没等がない)。
イ 車道との区分が明確である。不明確な場合は代替措置がある。
代替措置の例:自動車の徐行を促す標示、歩行と車道の間に段差やラインがある等
※市町村が自動車の交通量や見通し等の状況から、ウォーキングに支障ないと判断できる場合は、代替措置は必ずしも必要としない。
ウ 車道との横断箇所には、横断歩道がある。
※合理的な理由がある場合には、横断歩道がなくてもよいものとする。
(例:幅員が狭く、原則として横断歩道が設置されない、ウォーキングロードが主体でロードを横断する道路側に一時停止線がある場合など)
エ 身体に変調を来たした場合の連絡方法がある。
※連絡方法の例:売店、公衆電話、携帯電話がつながる等
2 案内性
ア 案内板(街区案内板等を含む)の設置やコース周辺で地図が入手できるなど、利用者が情報を得ることができるような配慮がされている。
※推薦段階で準備できていなくとも、登録後の対応時期が明確になっていれば良い。
3 快適性(長距離コースのみ)
ア 利用できるトイレがコース内または周辺にある。
イ 休憩できる場所がコース内または周辺にある(ベンチ、休憩所等)。
<参考:登録基準ではないが、備わっていることが望ましい要件>
1 安全性
ア バリアフリー化されている。
イ 車道との横断箇所には信号機付横断歩道がある。
ウ 夜間利用もできるよう、街灯が設置されている。
エ 中長距離コースの場合は水分補給をする場所が1箇所以上ある。
2 案内性
ア コースに歩行距離が明示されている。
イ 登録コースまでの交通機関によるアクセス方法が確立されている。
ウ 登録コース近隣住民以外の利用者のため、駐車場が確保されている。
3 快適性
ア 身体障害者用のトイレが設置されている。
イ 景観が良く、歩行自体に飽きがこない。
ウ 博物館や名所・旧跡がある。
4 その他
ア 地域の住民とのふれあうポイント(野菜直売所等)がある。
イ コースの推薦及びコース内にある花壇等の環境整備に、地域住民・ボランティアが参画している。
ウ 地域住民が親しみやすい愛称がついている。