(設置目的)
第1 県民の運動習慣の定着を促進する方策等を検討するため、健康にいがた21健康運動分野検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果について意見を述べるものとする。
(1) 健康にいがた21実行計画の運動・身体活動分野に関すること。
(2) 本県における健康運動指導者の養成に関すること。
(3) その他、必要な事項の検討に関すること。
(構成)
第3 委員会の委員は、学識経験者、健康づくり関係団体及び関係行政機関の職員並びにその他適当と認める者のうちから、年度ごとに福祉保健部長が依頼する15名以内の委員で構成する。
(座長)
第4 委員会に座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 座長に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。
(招集等)
第5 委員会は、福祉保健部長が招集する。
2 座長は、必要に応じて委員会に構成員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、福祉保健部健康対策課において処理する。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年9月25日から施行する。