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計量証明事業に関する手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122612 更新日:2022年12月14日更新

 質量、熱量、体積、濃度、音圧レベル、振動加速度レベル等を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること計量証明といいます。
 計量証明を事業として行おうとする方は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ごとに、その所在場所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 また、計量証明事業に使用する計量器は定められた期間ごとに計量証明検査を受けなければなりません。

計量証明事業に関する手続きの画像

手続のご案内

手数料

様式

令和3年3月24日、一部様式を修正しました。

登録申請

変更

廃止

事業廃止届(計量証明) [Wordファイル/28KB]

登録証明書の交付

登録証明書交付申請書 [Excelファイル/32KB]

登録証の再交付

登録証再交付申請書 [Wordファイル/29KB]

登録簿謄本の交付(閲覧)

登録簿謄本交付(閲覧)請求書 [Wordファイル/28KB]

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計量証明検査

電子申請

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