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よくある質問Q&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0309001 更新日:2023年4月10日更新

はかりの定期検査について

Q 検定と定期検査の違いは?

A 「検定」とは、取引・証明に使用される特定計量器について、正しい計量器の社会への供給を図るため、その構造や器差(誤差)について、一定の基準に適合していることを確認する検査です。

  「定期検査」とは、検定により正確な計量器が供給されても、その使用により精度低下のおそれがあることから、使用中の「はかり」が一定基準に適合しているかどうかを確認する検査です。

※特定計量器…取引・証明に使用する場合において、適正な計量を確保することが社会的に求められる計量器及び一般消費者の日常生活における適正な計量の実施の確保が求められる計量器のこと。(計量法第2条、施行令第2条)

Q 定期検査の対象となるもの、ならないものについて教えてほしい。

A 定期検査の受検が義務付けられているのは、「取引」「証明」に使用するはかりです。
  計量法では『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること』と定義されています。
  具体的な事例は定期検査のページをご覧ください。

  定期検査のページはこちらです

Q はかりの定期検査のハガキが届いたんだけど、当日受けられない場合はどうしたらいい?

A 計量検定所、または業務を委託している(一社)新潟県計量協会までご連絡ください。 
   特定市(新潟市、長岡市、上越市)ではかりを使用されている方は、市独自で定期検査を実施しているため特定市へご連絡ください。

    新潟県計量検定所:Tel:0256-36-2240

    (一社)新潟県計量協会:Tel:0256-36-2354

    定期検査・特定市の連絡先はこちらです

 

Q 自動はかりも定期検査の対象となりますか?

A 「ホッパースケール」「充てん用自動はかり」「コンベヤスケール」「自動補足式はかり」などのいわゆる自動はかりは定期検査の対象ではありません。

 ただし、平成29年の計量法改正により、取引や証明に使用する自動はかりについては2年に1度の「検定」を受検する必要があります。検定対象範囲や、検定実施スケジュールの詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

  計量制度見直し(経済産業省計量行政室ホームページ)<外部リンク>

 

商品量目について

Q 食品の内容量表記はどのようにしたらいい?

A 量目表記する商品(量り売り商品)の規制は、商品の種類・加工の仕方・包装の形態により異なります。具体的な事例を添えて計量検定所までお問い合わせください。
    事業所の所在地又は個人事業主のお住まいが特定市(新潟市、長岡市、上越市)の方は、各特定市へお問い合わせください。

    特定市の連絡先はこちらです

    計量法における商品量目制度の概要(経済産業省計量行政室ホームページ)<外部リンク>

 

届出・登録について

Q はかりの販売をしたいのだけど、手続きは必要?

A 県に届出が必要です。詳しくは下記のページをご覧ください。

    特定計量器の販売事業に関する手続きのページはこちらです

Q 家庭用のはかりを販売するために輸入するときは、手続きが必要?

A 家庭用特定計量器を輸入し販売するときは、技術基準に適合し、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示をしなければなりません。また、輸入した年度の総数を翌年度の4月30日までに新潟県知事に報告しなければなりません。詳しくは、経済産業省計量行政室のホームページをご覧ください。

  家庭用特定計量器を輸入する場合(経済産業省計量行政室)<外部リンク>

Q 計量証明事業の新規登録の手順について教えてほしい。

A まずは計量検定所へお電話ください。登録に必要な条件の確認等(必要に応じ一般主任計量者講習・試験の実施)の後、登録申請書と併せて必要な書類を提出していただきます。申請内容を審査し、基準に適合すると登録証の交付となります。

  計量証明事業に関する手続きのページはこちらです

Q 計量士登録について教えてほしい。

A 計量士とは、計量法に基づき、計量に関する専門知識を持った国家資格者です。計量士登録の手続きについては下記のページをご覧ください。

  計量士に関する手続きのページはこちらです

Q 提出してある書類の、氏名又は名称及び代表者の変更、住所変更等に伴う手続きを教えてほしい。

A 提出済の事業によって書類の種類が異なります。下記の各種届出等のページをご覧いただき、該当する事業を選択して様式・添付書類をご確認ください。

  各種届出等のページはこちらです

 

各種特定計量器の疑問について

Q はかり はどこでも使えるの?

A 「はかり」には、使用できる場所等が表記されているものがあります。(一部の補正機能付き等の重力加速度の影響を受けないものを除く)

  使用場所等は、「重力加速度の範囲又は値」、「使用場所名」、「使用地域の区分(旧基準)」で表示されています。異なる使用場所が表記された「はかり」の使用は、誤った計量結果の原因です。使用する場所等に適合した「表記」のある「はかり」を使用しましょう。

  新潟県の表記(例)は、以下のとおり

   重力加速度の値 9.798~9.801m/sec 2

   使用場所名   新潟県 〇〇市、〇〇町、〇〇村

   使用地域の区分(旧基準) 7区

Q ガソリンスタンドの燃料油メーターの数値は正しいの?

A 給油用の燃料油メーターは計量法により製造から使用するまでに性能(構造と器差)をチェックする検定を受け、合格したものが使用できることになっていて、有効期間が7年と定められています。この有効期間以降も使用する場合は、改めて性能検査をチェックする検定を受け、合格することで有効期間がさらに7年間付与されることになります。
  合格した器物には、検定証印と有効期間シールが表示されていますので給油の際に確認してみてください。なお、灯油等のミニローリーについては有効期間は5年です。

Q 水道料金の請求が以前に比べて高くなっている。メーターが間違っているのでは?

A 水道メーターも正確な計量及び検針ができるよう、計量法により有効期間が8年と定められています。有効期間満了に伴い各水道局(部)で計画的に取替を実施しています。 
  配管が破れて漏水していたり、蛇口から水が漏れていませんか?今一度確認してみてください。納得のいかない場合は、所管する水道局(部)へお問い合わせください。

Q タクシーで同じところを走ったのに、以前と料金が違うのはなぜ?

A タクシーメーターは、年に1回検査(装置検査)を受けますが、これは走行距離についてのみの検査です。実際の乗車料金は「走行距離」と「乗車時間」の組合せで決まるので、例えば信号で止まっただけでも同じところを走ったにもかかわらず料金が変わる場合があります。

 

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